○湧水町図書購入基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第76号

(設置)

第1条 この条例は,湧水町町民の文化の発展向上と,様々な情報交換及び地域活動の場としての図書館の充実を図るため,図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに,合併前の栗野町図書購入基金条例(平成10年栗野町条例第22号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

湧水町図書購入基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第76号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第76号