○湧水町社会教育施設等建設基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第75号

(設置)

第1条 本町住民のために,実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,教育の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与する場所等の提供のための,社会教育施設等建設の財源に充てることを目的に,湧水町社会教育施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町社会教育施設等建設基金条例(平成12年吉松町条例第28号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町社会教育施設等建設基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第75号

(平成17年3月22日施行)