○湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第73号。以下「条例」という。)に基づき,基金の管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の額)

第2条 条例第5条に規定する奨学資金の貸付金額は,次のとおりとする。ただし,授業料を減額され,又は免除された者は,その減額され,又は免除された額を控除した額とする。

(1) 高等学校 月額 15,000円以内

(2) 大学等 月額 30,000円以内

(奨学生の願出)

第3条 奨学生を希望する者は,次に掲げる書類を,在学学校長(以下「学校長」という。)又は出身学校長を経て,町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(第1号様式)

(2) 奨学生推薦調書(第2号様式)

(3) 所得証明

(選考委員会)

第4条 選考委員は,次の者のうちから町長が委嘱する。

町議会議員,民生委員,PTA会員,中学校長,学識経験者

2 選考委員会は,教育委員会が招集する。

(奨学生の選考及び決定)

第5条 第3条の規定に基づき,奨学生の願出があったときは,町長は,条例第4条及び第5条の規定に適合するか否かを審査の上,選考委員会でこれを選考し,奨学生を決定するものとする。

(奨学生の決定通知)

第6条 町長は,奨学生を決定したときは,奨学生決定通知書(第3号様式)を奨学生に交付する。

2 奨学生は,奨学生決定通知書の交付を受けたときは,速やかに誓約書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は,次の表に基づき,奨学生に交付する。ただし,特別の事情があるときは,毎月ごとに交付することができる。

交付対象期間

交付期日

4月分から6月分まで

5月末日まで

7月分から9月分まで

7月末日まで

10月分から12月分まで

10月末日まで

1月分から3月分まで

1月末日まで

2 奨学生は,奨学金の交付を受けたときは,速やかに奨学金領収証(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨学生の異動等の届出)

第8条 奨学生は次の各号のいずれかに該当するときは,異動届(第6号様式)により,町長に届け出,又は願い出なければならない。

(1) 休学又は復学,退学若しくは転学をしようとするとき。

(2) 授業料を減額され,又は免除されたとき又は授業料の減免を取り消されたとき。

(3) 奨学生を辞退しようとするとき。

(4) 本人又は保護者若しくは連帯保証人の身分,住所その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の休止又は復活)

第9条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月から奨学金を休止する。

2 奨学生が復学したときは,復学した月から奨学金の交付をはじめる。

(奨学生の停止)

第10条 条例第9条の規定に基づき,奨学金の貸付けを停止する事由があると認められる者があるときは,町長はこれを決定するものとする。

2 前項の規定により奨学金の貸付けを停止したときは,本人にその旨通知するものとする。

(奨学金の借用証書の提出)

第11条 奨学生は,奨学金の貸付期間の終了前に貸付けを受けた奨学金の全額について,連帯保証人と連署の上奨学資金借用証書(第7号様式)を,町長に提出しなければならない。

2 奨学生が,退学し又は奨学金の貸付けを辞退し若しくは貸付けを停止されたときは,速やかに前項に準じて奨学金借用証書を提出しなければならない。

(奨学生であったもの等の異動届)

第12条 奨学生であった者は,奨学金償還完了前に,本人又は連帯保証人の住所その他奨学金借用証書に記載された事項に異動があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(死亡届)

第13条 奨学生が死亡したときは,保護者は,死亡届(第8号様式)に戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え,速やかに町長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が,奨学金償還完了前に死亡したときは,遺族又は連帯保証人は,死亡届に戸籍抄本を添え,速やかに町長に届け出なければならない。

(奨学金の償還方法)

第14条 奨学金は,学校を卒業した日から6月を経過した日の属する月の翌月から次に定める期間内において,月賦又は半年賦償還するものとする。ただし,申出によりその全額又は一部を繰上償還することができる。

(1) 高等学校奨学生 6年以内

(2) 大学奨学生 8年以内

(3) 高等学校及び大学並びに大学院を通じての奨学生 10年以内

2 第11条第2項に規定する事由に該当する場合の奨学金の償還方法については,町長が別に定める。

(奨学金の償還猶予)

第15条 奨学生であった者が,次の各号のいずれかに該当し,奨学金の償還猶予を希望しようとするときは,その事由を証する書類を添えて,奨学資金償還猶予願(第9号様式)を,町長に提出しなければならない。

(1) 進学又は研修のため収入がないとき。

(2) 災害又は傷い疾病により償還が困難と認められるとき。

(3) その他やむを得ない事由により償還が困難と認められるとき。

2 前項各号の猶予期間は,次のとおりとする。

(1) 第1号に該当するときは,その事由が継続する期間

(2) 第2号又は第3号に該当するときは,1年以内とし,更にその事由が継続するときは,願出により1年以内の期間で延長することができる。

(奨学金の償還免除)

第16条 条例第10条に定める奨学金の償還免除を願い出るときは,連帯保証人又は遺族は,奨学資金償還免除願(第10号様式)に連帯保証人の家庭状況書(第11号様式)及び資産証明書を町長に提出しなければならない。

2 償還免除の基準は,次のとおりとする。

(1) 次の場合は,その事由が生じた月からの償還未済額の全額を免除する。

 奨学生又は奨学生であった者が,公的又は公共的事由により死亡したとき。

 以外の事由で死亡したときで,その連帯保証人の償還が困難なとき。

(2) 前号以外の場合で,やむを得ない事由により奨学生であった者又は連帯保証人の償還が困難と認められるときは,身体の障害の程度により,その償還金未済額の全額又は一部の償還を免除することができる。

(奨学金の償還免除等の決定)

第17条 前2条の決定は,町長が決定する。

(償還額の告知)

第18条 毎年度の償還額の告知は,毎年度初めに奨学資金償還告知書(第12号様式)により告知する。

2 納付者は,指定納期限までに納付しなければならない。

3 納付者が,正当な理由がないのにもかかわらず,指定納期限を経過しても納付がないときは,連帯保証人に請求するものとする。

(奨学金の事務)

第19条 奨学金貸付事務は,教育委員会が行う。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和52年吉松町規則第4号)又は栗野町奨学資金貸付基金条例施行規則(平成2年栗野町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに,改正前の湧水町会計規則,湧水町公有財産管理規則,湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則及び湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成28年3月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第8号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則の連帯保証人に係る規定は,この規則の施行の日以後に係る申込・申請について適用し,同日前の処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。

(平24規則1・全改,令3規則2・一部改正)

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(平24規則1・全改,令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平29規則8・全改,令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第43号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第43号
平成24年2月1日 規則第1号
平成27年12月17日 規則第19号
平成28年3月1日 規則第7号
平成29年12月22日 規則第8号
令和3年3月1日 規則第2号