○湧水町青少年育成基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第72号

(設置)

第1条 青少年の健全なる育成と資質の向上を図るため,青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,1,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,公共団体及び公共的団体の計画する青少年育成の経費補助に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町青少年育成基金条例(昭和51年吉松町条例第21号)又は栗野町青少年育成基金の設置及び運用に関する条例(昭和51年栗野町条例第12号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町青少年育成基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第72号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第72号