○湧水町立学校教育施設等整備基金の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第71号
(設置)
第1条 湧水町立学校教育施設等の整備資金に充てるため,湧水町立学校教育施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,毎年度500万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。