○湧水町公営住宅等管理基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第70号

(設置)

第1条 湧水町公営住宅等の維持補修又は施設の建設の財源に充てるため公営住宅等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次に掲げる額の合計額の範囲内で予算で定める額とする。

(2) 国から補助される家賃補助金

(3) 家賃収入から当該年度の維持管理経費並びに住宅建設に係る町債の元利償還金を控除した額以内

(4) この基金から生じた運用収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第4条 基金は,次に掲げる場合に限り,これを処分することができる。

(1) 公営住宅等の維持管理上,耐用年数の維持延長に係る維持補修の財源を必要とするとき。

(2) 公営住宅等施設の建設等に財源を必要とするとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町町営住宅維持管理基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和57年吉松町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町公営住宅等管理基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第70号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第70号