○湧水町都市計画事業保留地処分金基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第69号

(設置)

第1条 公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り,健全な市街地を形成するための都市計画事業の財政需要に充てるため,湧水町都市計画事業保留地処分金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は,保留地処分金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町都市計画事業保留地処分金基金条例(平成12年栗野町条例第25号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町都市計画事業保留地処分金基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第69号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第69号