○湧水町衛生処理施設維持管理基金の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第68号

(設置)

第1条 衛生処理施設等の更新,増設及び修理に要する資金を積み立て,長期にわたる健全な運営を図るため,湧水町衛生処理施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金は,維持管理基金34,239千円を積み立てるものとする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に増加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要と認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 この基金は,この条例の目的とする場合に限り,その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の栗野町・吉松町衛生処理組合施設機械等の維持管理基金の設置に関する条例(昭和54年栗野町・吉松町衛生処理組合組合条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町衛生処理施設維持管理基金の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第68号

(平成17年3月22日施行)