○湧水町地域福祉活動基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第67号

(設置)

第1条 高齢者等の保健,福祉の増進に関する地域福祉活動を促進するための財政需要に充てるため,湧水町地域福祉活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平27条例4・一部改正)

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平27条例4・全改)

(管理)

第3条 基金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は,予算に計上して,第1条の基金設置の目的経費に充てるものとする。

(平27条例4・一部改正)

(処分)

第5条 基金は,高齢者等の保健及び福祉の施策を推進するために必要な事業の経費に充てる場合に限り,その一部を処分することができる。

(平27条例4・全改)

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町地域振興基金条例(平成2年吉松町条例第15号)又は栗野町地域福祉活動基金条例(平成3年栗野町条例第21号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成27年3月4日条例第4号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

湧水町地域福祉活動基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第67号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第67号
平成27年3月4日 条例第4号