○湧水町福祉基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第66号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,湧水町福祉基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金の管理は,町長又は町長の基金管理権の委任を受けた者(以下「基金管理者」という。)が行う。

(基金台帳)

第3条 基金管理者は,福祉基金台帳(別記様式)を備えなければならない。

2 基金管理者は,基金に増減を生じ,又はその他の異動を生じたときは,その都度福祉基金台帳を調整しなければならない。

(事業)

第4条 条例第1条の事業は,次のとおりとする。

(1) 地域福祉及び在宅福祉サービスの充実を図る事業

(2) 各種福祉活動の強化に関する事業

(3) 福祉施設,福祉機具等の整備事業

(4) 既存福祉事業の運営等に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,目的達成のために必要な事業

(事業の決定)

第5条 事業の決定は,町長が関係課等の意見を聴いて決定する。

(その他)

第6条 この規則の施行に必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

画像

湧水町福祉基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第41号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第41号