○湧水町福祉基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第66号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え,地域における福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等を図るための事業の財政需要に充てるため,湧水町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は,10,874千円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に増加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により,積立てが行われたときは,基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町地域振興基金条例(平成2年吉松町条例第15号)又は栗野町福祉基金条例(平成2年栗野町条例第17号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町福祉基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第66号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第66号