○湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則

平成17年3月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町肉用牛経営改善資金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第64号)に基づき,湧水町肉用牛経営改善資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付を受けることができる対象者は,肉用牛の飼養経験を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する肉用牛生産農家

(2) その他特に町長が必要と認めたもの

2 資金貸付対象牛は,繁殖用に供する肉用繁殖雌牛であっておおむね6箇月齢以上48箇月齢未満とする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 市場セリ価格とし,限度額を50万円とする。ただし,湧水町優良牛造成事業実施要綱(平成17年湧水町告示第25号)第3条の規定による補助を受ける者の貸付限度額は,市場セリ価格から該当補助金を差し引いた額とする。

(2) 貸付期間 5年間

(3) 貸付頭数 1農家1頭とする。ただし,認定農家については,年間5頭までとする。また,資金利用については,1農家10頭までとする。

(4) 貸付利率 無利子

(5) 保険加入 資金を利用して導入する牛(以下「導入牛」という。)は,家畜共済保険に加入しなければならない。

(6) 遅延損害金 資金の貸付けを受けた者が償還期限までに貸付金を償還しないときは,当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ未納に係る貸付金につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を徴収する。

(平22規則15・平27規則19・令2規則10・令5規則1・一部改正)

(申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は,肉用牛経営改善資金貸付申請書(第1号様式)を町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は,前条の申請を受理したときは,審査の上,貸付けの可否を決定し,肉用牛経営改善資金貸付承認(不承認)通知書(第2号様式)を申請人に通知するものとする。

(令2規則10・一部改正)

(購入)

第6条 導入牛は,家畜市場で購入しなければならない。

(令5規則1・一部改正)

(契約)

第7条 前条により購入した申請人(以下「貸付対象者」という。)は,湧水町肉用牛経営改善資金貸付に関する契約書(第3号様式)を町長と締結しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(借用証書)

第8条 貸付対象者は,あらかじめ指定された日までに借用証書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(管理)

第9条 貸付対象者は,導入牛に対し善良な飼養管理を果たさなければならない。

2 町長は,貸付対象者に対して,飼養管理について必要な指示を与えることができる。

(令2規則10・一部改正)

(報告)

第10条 貸付対象者は,導入牛に疾病その他重大な事故があったとき,又は貸付対象者が導入牛の飼養管理を継続することが不可能となったときは,事故報告書(第5号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(処分)

第11条 貸付対象者は,導入牛が疾病その他重大な事故により処分を必要とするときは,獣医師の診断結果に基づき処分しなければならない。

(令5規則1・一部改正)

(資金の返還)

第12条 町長は,貸付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に貸し付けた資金の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定により導入牛を処分したとき。

(2) 町長に提出した書類に虚偽の記載をし,又は不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。

(3) 町長の指示に違反したとき。

(資金の償還猶予)

第13条 町長は,貸付対象者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,貸付金の償還を猶予することができる。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条又は第33条により出荷できないとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由により償還が困難と認められるとき。

2 猶予期間は,次のとおりとし,当該償還以降に償還がある場合は,順次1年繰り下げる。

(1) 第1号に該当するときは,その事由が解除されてから1年以内

(2) 第2号に該当するときは,1年以内

3 貸付対象者は,第1項の規定により償還の猶予を受けようとするときは,湧水町肉用牛経営改善資金貸付金償還猶予申請書(第6号様式)に必要書類を添えて提出しなければならない。

4 町長は,償還の猶予の可否を決定したときは,償還猶予承認(不承認)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(平22規則15・追加,令2規則10・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(平22規則15・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町肉牛等経営改善基金貸付規則(昭和51年吉松町規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年5月17日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに,改正前の湧水町会計規則,湧水町公有財産管理規則,湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則及び湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和2年6月9日規則第10号)

この規則は,令和2年6月9日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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(令2規則10・追加)

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(令2規則10・旧第2号様式繰下)

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(平27規則19・一部改正,令2規則10・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(令2規則10・旧第4号様式繰下)

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(平22規則15・追加,令2規則10・旧第5号様式繰下)

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(平22規則15・追加,令2規則10・旧第6号様式繰下)

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湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則

平成17年3月22日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)