○湧水町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第63号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため,中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,20,952千円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ,有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査,研究及び研修更に集落活動の推進に関する事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか,基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年吉松町条例第1号)又は栗野町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成6年栗野町条例第8号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第63号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第63号