○湧水町介護保険介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第61号

(設置)

第1条 介護保険事業の保険給付費及び支払を円滑に処理するため,湧水町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,介護保険特別会計決算剰余金の範囲において町長が定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費に要する費用が不足を生じたとき。

(2) 介護保険事業を円滑に実施するための財源に充てるとき。

(3) 当該基金を設置する理由がなくなったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年吉松町条例第33号)又は栗野町介護給付費準備基金条例(平成12年栗野町条例第12号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町介護保険介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第61号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第61号