○湧水町国民健康保険基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第59号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため,湧水町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例8・一部改正)

(積立て)

第2条 町は,前年度の保険給付に要した費用の平均3月分に相当する額に達するまで,毎年度の剰余金の100分の5以上に相当する額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する費用に不足を生じたときに限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町国民健康保険基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和39年吉松町条例第14号)又は栗野町国民健康保険基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和39年栗野町条例第17号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年6月4日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町国民健康保険基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第59号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第59号
令和3年6月4日 条例第8号