○湧水町人材育成基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第58号

(設置)

第1条 産業経済の振興,教育文化の振興,社会福祉の充実その他活力と魅力あるまちづくりに寄与する人材の育成を目指し,国内及び国外研修に資するため,湧水町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,4,389万円とする。

2 町長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3年22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町人材育成基金条例(平成3年吉松町条例第26号)又は栗野町人材育成事業基金条例(平成2年栗野町条例第3号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町人材育成基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第58号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第58号