○湧水町人材育成基金の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第58号
(設置)
第1条 産業経済の振興,教育文化の振興,社会福祉の充実その他活力と魅力あるまちづくりに寄与する人材の育成を目指し,国内及び国外研修に資するため,湧水町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,4,389万円とする。
2 町長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3年22日から施行する。