○湧水町減債基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第55号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる財政の健全な運営に資するため,湧水町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 前年度の一般会計歳入歳出決算剰余金額の10分の4を下らない額

(2) 予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において,町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債のうち財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町減債基金条例(平成元年吉松町条例第24号)又は栗野町減債基金条例(昭和56年栗野町条例第22号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町減債基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第55号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第55号