○湧水町財政調整基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第54号

(設置)

第1条 一般会計の財政調整のため,湧水町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において,当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害等により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町財政積立基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和45年吉松町条例第5号)又は栗野町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和40年栗野町条例第16号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

湧水町財政調整基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第54号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号