○湧水町指定金融機関等事務取扱規程
平成17年3月22日
訓令第29号
目次
第1章 通則(第1条―第8条)
第2章 収納(第9条―第15条)
第3章 支出(第16条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は,湧水町会計規則(平成17年湧水町規則第32号)の規定に基づき,指定金融機関等の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の原則)
第2条 指定金融機関等は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定及び契約の定めるところにより,その事務を行わなければならない。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち,公金を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。
(3) 取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち,収納した公金を取りまとめ,公金総括店への払込み事務を行うものをいう。
(4) 公金総括店 指定金融機関の店舗のうち,公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。
(指定金融機関等)
第4条 指定金融機関等の名称は,次のとおりとする。
区分 | 名称 |
指定金融機関 | あいら農業協同組合 |
収納代理金融機関 | 鹿児島銀行 鹿児島信用金庫 ゆうちょ銀行及び郵便局 |
2 指定金融機関は,湧水町役場内に派出所を設置しなければならない。
3 指定金融機関等は,公金取扱いに関する事務を湧水町が指定するそれぞれの指定金融機関等の本所,支所(役場内派出所を含む。),支店,出張所及び代理店において行うものとする。
4 指定金融機関は,公金総括店として,前項の指定金融機関等の事務を総括するものとする。
(公金取扱時間)
第5条 指定金融機関等の公金取扱時間は,当該金融機関等の営業時間とする。ただし,会計管理者の要求があったときは,この限りでない。
(表示)
第6条 指定金融機関等は,それぞれの店頭に「湧水町指定金融機関」又は「湧水町収納代理金融機関」の表札を掲げるものとする。
(指定金融機関等の印章)
第7条 指定金融機関等において,公金の出納に関して使用する印章は,別表のとおりとする。
(預金口座)
第8条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより,湧水町会計管理者名義の預金口座(以下「湧水町会計管理者口座」という。)を設けるものとする。
第2章 収納
(公金収納の原則)
第9条 取扱店は,公金を収納する場合においては,納入通知書,納税通知書等(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
2 取扱店は,納入通知書等のないもの(国,県支出金等)の収納金については,直接収納しなければならない。
(収納手続)
第10条 取扱店は,納入義務者から納入通知書等に基づき,現金,証券又は口座振替の方法により納付又は払込みがあるときは,内容を確認して収納しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 取扱店は,納入義務者から口座振替の方法による納付の申出を受けたときは,納入通知書等に基づき当該申出に係る金額を,その者の預金口座から払い出して収納するものとし,納入義務者への領収書は,必要に応じて送付するものとする。
第13条 削除
(平27訓令5)
(延滞金の徴収)
第14条 取扱店は,納期限を経過したもので,延滞金を徴収すべきことになっている納入通知書等を受け付けたときは,直ちに延滞金の額を計算し,延滞金が徴収されることとなる場合は,納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ,延滞金を付加徴収し,納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。
(収納処理)
第15条 取扱店が収納した公金は,速やかに取りまとめ店の湧水町会計管理者口座に振り替え,同時に収納した納入通知書等(以下「納入済通知書等」という。)に収納金日計表(第4号様式)を添えて,取りまとめ店に送付しなければならない。
3 取りまとめ店は,前2項に規定する納入済通知書等及び収納金日計表並びに日計収支報告書を受理したときは,自店で取り扱った納入済通知書等を併せて仕訳集計し,取扱店が収納した日から起算して3翌営業日の午前10時までに公金総括店に払込み,納入済通知書等及び収納金日計表並びに日計収支報告書は,収納金の払込みと同時に公金総括店に送付しなければならない。ただし,会計管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
第3章 支出
(現金払の手続)
第16条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者の振り出した支払通知書(第7号様式)を提示して,支払の請求を受けたときは,その債権者に対し,即時その支払通知書と引換えに当該支払通知書に記載された金額を支払わなければならない。
2 公金総括店は,前項の規定により現金払をしたときは,その支払に係る支払通知書(支払済通知書を含む。)に「出納済」の印を押し,支払依頼書は保管し,支払通知書(支払済通知書を含む。)は,会計管理者へ送付しなければならない。
(小切手払の手続)
第17条 公金総括店は,会計管理者の振り出した小切手(第8号様式)の提示を受けたときは,その債権者に対して小切手振出済通知書と照合し,当該通知に係る金額を小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。
2 公金総括店は,前項の規定により小切手払をしたときは,その支払に係る小切手及び小切手振出済通知書に「出納済」の印を押し,小切手は保管し小切手振出済通知書は,会計管理者へ送付しなければならない。
(隔地払の手続)
第18条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者から隔地払の依頼を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし,支払依頼書に「出納済」の印を押し,会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替払の手続)
第19条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者から支払依頼書及び振込依頼書(第9号様式)により口座振替の方法による支払の通知を受けたときは,直ちに確実な方法により口座振替の手続をし,支払通知書及び振込済通知書に「出納済」の印を押し,会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替の手続)
第20条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者から公金振替依頼書(第10号様式)の送付を受けたときは,直ちに当該金額について振替の手続をとらなければならない。
2 公金総括店は,前項により振替の手続をしたときは,その振替に係る公金振替依頼書,公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書に「出納済」の印を押し,公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払処理)
第21条 指定金融機関は,当日分の支払手続が終了したときは,速やかに支払済通知書等指示票を会計ごとに仕訳集計し,日計収支報告書に添え会計管理者へ提示しなければならない。
3 指定金融機関は,前項の規定により会計管理者から当日分の支払額を額面とする小切手の振出しを受け,当該通知に係る金額を湧水町会計管理者名義の普通貯金から湧水町会計管理者名義の当座貯金口座へ振替え決裁するものとする。ただし,会計管理者の支払依頼書等指示票発行により預金払戻請求書の提出は行わないものとする。
(会計管理者への報告)
第22条 公金総括店は,前条の支払手続が終了したときは,総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書,振込済通知書)を添え,支払日の翌営業日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。
第4章 雑則
(出納の拒絶)
第23条 指定金融機関等は,次のいずれかに該当するときは,当該収納及び支払を拒絶し,速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 収納
ア 納入通知書等の各片の住所及び氏名又は金額が相違するもの
イ 納入通知書等の金額が明瞭でないもの又は訂正され,若しくは改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの
ウ 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったもの
エ その他取扱いに疑義があるもの
(2) 支払
ア 支払通知書又は小切手振出済通知書が汚損し,確認し難いとき,又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
イ 支払通知書又は小切手振出済通知書に会計管理者の印鑑が押印してないとき,又は届出印鑑と相違するとき。
ウ 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。
エ その他支払をすることが適当でないと認められるとき。
(公金の整理)
第24条 指定金融機関等は,会計管理者の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。
(帳簿等の整理保存等)
第25条 指定金融機関等は,公金の収納,支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し,帳簿にあっては10年間,その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,会計管理者の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。
(異例に属する報告)
第26条 指定金融機関等は,公金取扱事務について盗難,火災その他の事故等があったときは,速やかに会計管理者及び公金総括店に報告し,その指示を受けなければならない。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか,公金の収納又は支払に関し必要な事項は,会計管理者の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第24号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日訓令第26号)
この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第5号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の湧水町指定金融機関等事務取扱規程の規定については,施行日前に発した督促に係る督促手数料の徴収については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 指定金融機関公印
規格:24ミリメートル
楷書・木製
2 収納代理金融機関公印
規格:24ミリメートル
楷書・木製
3 出納済印 指定金融機関等が定める出納済印であって,次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 径25ミリメートル程度の差込式又は回転式の日付印であること。
(2) 指定金融機関等の名称が明記されていること。
(平23訓令5・全改)
(平23訓令5・全改)