○湧水町会計規則

平成17年3月22日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算(第3条―第19条)

第3章 収入(第20条―第37条)

第4章 支出(第38条―第60条)

第5章 指定金融機関等(第61条)

第6章 決算(第62条―第64条)

第7章 財産

第1節 物品(第65条―第78条)

第2節 債権(第79条―第88条)

第8章 雑則(第89条―第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,町の財務に関する事務(契約,公有財産及び基金に関する事務を除く。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 課,議会事務局,委員会事務局又は委員事務局等をいう。

(5) 収入命令者 町長又は町長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(6) 支出命令者 町長又は町長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(7) 委任出納員等 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた者をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又は委任出納員等をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 契約者 町と契約を締結した者をいう。

(11) 契約担当者 町長又は町長の契約締結権の委任を受けた者をいう。

(12) 物品出納命令者 町長又は町長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第3条 町長は,毎年度予算の編成方針を定め,前年度の12月10日までに課等の長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第4条 課等の長は,前条の規定による予算の編成方針に基づき,その所掌事務に係る予算見積書(第16号様式)を作成し,前年度の1月20日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には,次に掲げる説明書等を添付しなければならない。

(1) 予算見積書の基礎となっている法令,通達,契約等の写し

(2) その他の予算編成上の参考資料

(平31規則3・令5規則14・一部改正)

(予算の作成及び決定)

第5条 企画財政課長は,前条の規定により提出された予算見積書の内容を検討し,必要な調整を行い,予算を作成し,町長の決定を受けなければならない。

(平31規則3・一部改正)

(予算の議会提出)

第6条 町長は,前条の決定に基づき,予算書(第17号様式)を議会に提出するものとする。この場合においては,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(第18号様式)

(2) 給与費明細書(第19号様式)

(3) 継続費に関する調書(第20号様式)

(4) 債務負担行為に関する調書(第21号様式)

(5) 地方債に関する調書(第22号様式)

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(令5規則14・一部改正)

(補正予算)

第7条 課等の長は,予算の調製後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更の必要を生じた場合は,補正予算見積書(第23号様式)を作成しなければならない。

2 予算の補正の手続については,前3条の規定を準用する。

(令5規則14・一部改正)

(予算の通知)

第8条 町長は,予算が成立したときは,課等の長に対し,直ちに,これを通知するものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は,町長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし,歳出予算に係る節の区分については施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(歳入歳出予算の執行計画)

第10条 課等の長は,各四半期ごとに歳入歳出予算執行計画書(第24号様式)を作成し,その開始前に企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は,前項の規定により提出された執行計画書の適否を審査し,必要な調整を行い,町長の承認を受けて,各四半期ごとの執行計画を決定するものとする。

3 課等の長は,補正予算が成立したとき,その他やむを得ない理由により前項の規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要が生じたときは,歳入歳出予算執行変更計画調書(第25号様式)を提出することができる。

4 第2項の規定は,前項の規定により歳入歳出予算執行変更計画調書の提出があったときに準用する。

(平31規則3・令5規則14・一部改正)

(歳出予算の配当)

第11条 企画財政課長は,前条第2項及び第4項の決定に基づき,課等の長に対し,歳出予算配当通知書(第26号様式)により,その執行すべき歳出予算の配当を行うものとする。この場合において,職員手当のうち時間外勤務手当及び需用費のうち食糧費は,細節を設けて配当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,給与費及び共済費については,原則として第1・四半期に,その予算額を配当することができる。

3 課等の長は,第1項の規定により予算の配当があったときは,予算・予算配当整理票(第27号様式)を作成し,それぞれの該当科目に随時整理するとともに,その写しを会計管理者に送付するものとする。

(平31規則3・令5規則14・一部改正)

(繰越明許費)

第12条 課等の長は,法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越すときは,毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書(第28号様式)を作成し,町長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は,前項に基づく繰越額が確定したときは,直ちに企画財政課長に通知しなければならない。

3 町長は,繰越額が確定した場合においては,翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(第29号様式)を調製し,次の会議において議会に報告するものとする。

(平31規則3・令5規則14・一部改正)

(事故繰越し)

第13条 課等の長は,法第220条第3項ただし書の規定により年度内に支出負担行為をし,避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかった経費の金額を繰り越す必要がある場合は,その理由,金額等を事故繰越し予定額調書(第30号様式)により作成し,毎年度3月31日までに町長の承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は,前項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。この場合において,前条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは,「事故繰越し繰越計算書(第31号様式)」と読み替えるものとする。

(令5規則14・一部改正)

(継続費)

第14条 課等の長は,継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは,毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(第32号様式)を作成し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の継続費逓次繰越調書に基づき翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(第33号様式)を調製し,次の会議において議会に報告するものとする。

3 町長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書(第34号様式)を作成し,法第233条第5項に規定する書類と併せて議会に報告するものとする。

(令5規則14・一部改正)

(歳出予算の流用)

第15条 課等の長は,法第220条第2項の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は,流用伝票(第6号様式)を作成し,町長の承認を受けるとともに,それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 前項の規定は,予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目,節,細節及び細々節の経費の金額を流用する場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,次に掲げる流用は,原則としてこれを行うことはできない。

(1) 人件費,物件費相互間の流用

(2) 旅費,職員手当のうち時間外勤務手当,交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(令3規則19・一部改正)

(予備費の充用)

第16条 課等の長は,予見することのできなかった歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため,予備費の充用を必要とする場合は,充用伝票(第7号様式)を作成し,町長の承認を受けるとともに,それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

(会計管理者への送付)

第17条 町長は,予算が成立したとき,歳出予算を配当したとき,翌年度への繰越明許費繰越計算書,事故繰越し繰越計算書及び継続逓次繰越計算書を調製したとき,歳出予算を流用したとき並びに予備費を充用したときは,その写しを,直ちに会計管理者へ送付するものとする。

(会計管理者の帳票の整理)

第18条 会計管理者は,歳入歳出予算,歳出予算の配当,歳出予算の流用又は予備費充用の写しの送付を受けたときは,それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 繰越明許費,事故繰越し及び継続費逓次繰越しに係る帳票は,これを別に区分して整理しなければならない。

(歳入歳出予算現計表)

第19条 企画財政課長は,歳入歳出予算現計簿(第35号様式)により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

(平31規則3・令5規則14・一部改正)

第3章 収入

(歳入の調定及び納入の通知)

第20条 収入命令者は,歳入を収入しようとするときは,調定伝票(第1号様式)により調定した後,直ちに納入(税)通知書(第8号様式)により,納入義務者に納入(税)の通知をしなければならない。ただし,納入の通知が不要なもの及び納入(税)通知書により難いものについては,納入の通知を要しない。

2 前項の納入の通知は,別に定めのある場合を除き,法令,条例,規則及び契約に定める納期から起算して14日前の日以後遅滞なく行わなければならない。

3 会計管理者等は,直接収納できる収入金にあっては,直ちに収納原符(第36号様式)をもって収納し,収入命令者は,速やかにこれを調定伝票により調定しなければならない。

4 納入義務者が,納入(税)通知書を亡失し,又は損傷したときは,収入命令者に再発行を請求しなければならない。

5 収入命令者は,前項の請求を受けたときは,納入(税)通知書の欄外に再発行の旨及び再発行年月日を朱記するとともに,会計管理者にその旨を通知し,納入(税)通知書を交付するものとする。この場合においては,納期限は変更することができない。

(令5規則14・一部改正)

(調定の更正又は取消し)

第21条 収入命令者は,法令の規定又は過誤納その他の理由により調定額を変更する必要を生じたときは,その変更額について調定し,又は調定を取り消すものとする。

2 前項の場合においては,収入命令者は,第30条の規定により還付を要するものを除き,納入更正(取消)通知書(第37号様式)に納入(税)通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(収入命令)

第22条 収入命令者は,歳入の調定(調定の更正及び取消しを含む。以下同じ。)をしたときは,調定通知書(第1号様式)により,速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による調定の通知を受けた場合は,令第154条第1項に規定する事項について,その適否を審査しなければならない。

(納入方法)

第23条 納入義務者は,納入の通知を受けたときは,納入(税)通知書又は納入更正(取消)通知書に現金を添えて,納期限までに指定金融機関等に納入しなければならない。

(直接収納)

第24条 次に掲げる収入については,会計管理者等において直接収納することができる。

(1) 地方交付税,地方譲与税,国庫支出金,県支出金及び町債

(2) 公債,社債,預貯金等の元利金又は配当金

(3) 使用料,手数料,延滞金等で随時収納されるもの

(4) 滞納処分及び申告納付に係る収入金

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたもの

(委任出納員等の収納)

第25条 委任出納員等は,収入金を収納しようとするときは,収入金領収書簿冊(第38号様式)を用いるものとする。

2 収入金領収書簿冊により収入金を収納しようとするときは,領収書1枚につき1件を限り,所要事項を記載し,記名押印の上納入義務者に交付しなければならない。

3 委任出納員等は,収入金を収納したときは,収入金領収書簿冊を添え,収入金引継簿(第39号様式)により,会計管理者の指定する日時までに指定金融機関等に引継ぎがなければならない。

4 指定金融機関等は,引継ぎを受けたときは,収入金領収書簿冊並びに関係書類により,収入金の内容を点検し,現金と過誤のないことを確認した場合は,収入金引継簿及び原符に引継済の押印をして,収入金領収書簿冊及び関係書類とともに当該委任出納員等に返付しなければならない。

5 指定金融機関等は,収入金領収書簿冊受払簿(第40号様式)により簿冊の受払いを常に明らかにしておかなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(収納金の指定金融機関等への払込み)

第26条 会計管理者等は,現金を直接収納したとき又は引継ぎを受けたときは,遅滞なく指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納整理)

第27条 会計管理者は,指定金融機関から総括日計収支報告書(第41号様式)の送付を受けたとき,又は引継ぎを受けたときは,収入伝票(第2号様式)を作成するとともに,収支日計表(第42号様式)に記載整理し,収入通知書及び証拠書類を収入命令者に送付しなければならない。

2 前項の場合において,個人の県民税及び個人の町民税に係る収入金については個人県民税町民税収入金分割簿(第43号様式)に記載し,分割後の個人県民税に係る収入金については,歳入歳出外現金証券出納簿(第44号様式)で処理しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(口座振替の方法による納付)

第28条 納入義務者が,令第155条の規定による口座振替によって納付しようとするときは,指定金融機関等に対し,納入(税)通知書に口座振替依頼書・自動払込利用申込書を添えて提出しなければならない。

(令3規則19・一部改正)

(証券をもってする歳入の納付)

第29条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる証券は,次の各号に掲げるものであって,その額面が納入金額を超えないもので,その権利の行使のため定められた期間内に支払のため提示又は支払の請求できるものでなければならない。

(1) 令第156条第1項第1号に規定する小切手等で,当該小切手等の支払地が本町の区域内であるもの

(2) 国債,地方債等で令第156条第1項第2号に掲げる証券

2 前項に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときには,その受領を拒絶できる。

(証券の取立て及び納付の委託)

第30条 納入義務者が,法第231条の2第5項の規定により,証券の取立て及び取り立てた金銭による納付の委託を行おうとするときは,証券の取立てに費用を要するものにあってはその費用の額に相当する金額を添え,納入(税)通知書とともに会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は,証券の取立て及び納付の委託を受けたときは,証券納付受託書(第45号様式)により処理し,直ちに証券の取立て又はその取立ての再委託をしなければならない。

3 会計管理者等は,前項の規定により証券の取立てを行ったときは,第25条及び第26条の規定により処理し,納入義務者に領収書を送付しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(私人への歳入の徴収又は収納の委託)

第31条 令第158条及び令第158条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは,その旨を告示するとともに,掲示その他の方法により公表しなければならない。委託を取り消したときも,同様とする。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は,その収入金について委託収納計算書(第46号様式)を作成し,納入(税)通知書を添え現金とともに3日以内に指定金融機関等に納入しなければならない。

3 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は,毎月分の収納実績について,翌月5日までに委託収納実績報告書(第47号様式)を町長に提出しなければならない。

(令4規則1・令5規則14・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第31条の2 町長は,法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し,歳入(歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付させようとするときは,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし,歳入等の種類及び指定納付受託者が前年度と同一であるときは,この限りではない。

2 町長は,前項の規定により指定納付受託者を指定したときは,次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき,又は,指定を取り消したときも,同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(令4規則1・追加)

(収納の委託基準)

第31条の3 令第158条の2第1項の規定により,収納の事務を委託することができる者に係る基準は,次のとおりとする。

(1) 財務内容が健全であり,経営基盤が安定していること。

(2) 公金の収納事務の取扱いの実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として管理し,その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収入金を確実かつ速やかに指定金融機関等に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい,滅失,毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し,十分な管理体制を有すること。

(令4規則1・追加)

(歳入金の更正)

第32条 収入命令者は,歳入金について,所属年度,会計区分又は科目に誤りを発見したときは,収入更正伝票(第10号様式)を作成し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の通知を受けたときは,その適否を審査した上帳票を更正しなければならない。

(誤納金又は過納金の還付及び充当)

第33条 収入命令者は,誤納若しくは過納となった収入金があるとき,又は誤納若しくは過納となった収入金を充当しようとするときは,還付伝票(第11号様式)を作成し,徴収簿を整理するとともに,還付伝票,還付(充当)通知書(第12号様式)により会計管理者に戻出を命令した上,過誤納金還付通知書(第48号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による戻出の命令を受けた場合は,還付伝票により納入義務者に還付し,収支日計表に記載の上整理するとともに,還付伝票,還付(充当)通知書により収入命令者に通知しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(督促)

第34条 収入命令者は,納入(税)通知書の指定する納期限に納入しないものがあるときは,滞納金整理簿(第49号様式)に整理し,町税条例及び湧水町債権管理条例(平成27年湧水町条例第33号)により督促状(第50号様式)を発しなければならない。

2 前項の督促状については,第20条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平27規則19・令5規則14・一部改正)

(滞納処分後の手続)

第35条 滞納処分が完了したときは,滞納処分金充当決議書(第51号様式)により充当の手続をとり,充当通知書(第52号様式)により滞納者に通知しなければならない。

2 前項の場合において,残余金があるときは,滞納者に還付し,領収書を徴さなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(不納欠損処分)

第36条 収入命令者は,収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは,欠損処分調書(第53号様式)に関係書類を添えて,町長の承認を受けなければならない。

2 収入命令者は,前項の承認を受けたときは,当該調定伝票を整理するとともに,調定通知書,不納欠損額通知票(第54号様式)及び欠損処分調書の写しにより,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第37条 収入命令者は,出納閉鎖期限までの収入未済額について,出納閉鎖の翌日これを滞納金整理簿に整理し,翌年度に繰り越さなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第38条 法第232条の3の規定による支出負担行為は,町長又は町長の権限の委任を受けた者(以下「支出負担行為担当者」という。)が配当を受けた予算の範囲内において行わなければならない。

2 支出負担行為担当者は,支出負担行為をしようとするときは,別表第1に基づき支出負担行為書(第3号様式)により行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては,同表に定めるとおりとする。

4 支出負担行為担当者は,前2項の規定により,支出負担行為を行ったときは,支出負担行為書及び関係書類を支出命令者に送付しなければならない。

5 前3項の規定は,支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。

(支出の請求)

第39条 債権者が支払を受けようとするときは,請求書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の請求書により難いものにあっては,支出命令者が作成した支払額調書(第55号様式)によることができる。

(令5規則14・一部改正)

(支出命令)

第40条 支出命令者は,支出命令をしようとするときは,請求書又は支払額調書に基づき次について精査し,支出命令書(第4号様式)により会計管理者に支出命令を発しなければならない。この場合において支出命令者は,経費の種類によって支出の方法を決定し,支出命令書に表示するものとする。

(1) 支出負担行為が適正に行われていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

(5) その他必要と認める事項

2 支出命令者は,前項の規定により支出命令を発したときは,支出命令書及び関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

(現金払)

第41条 会計管理者は,支出命令を適正と認めたときは,小切手又は支払通知書(第56号様式)を正当債権者に交付し,これと引換えに領収書を徴さなければならない。

2 前項の規定により,小切手又は支払通知書を交付したときは,直ちに指定金融機関に対して支払の請求をしなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(隔地払)

第42条 会計管理者は,令第165条第1項の規定により隔地払の方法をもって支払をしようとするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「隔地払」の表示をなし,指定金融機関に送付して支払請求をしなければならない。この場合,債権者に対しては,その旨を通知するものとする。

(口座振替の方法による支出)

第43条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は,全国銀行内為替制度に加盟する金融機関とする。

2 会計管理者は,債権者から口座振替による支出の申出があったときは,支払通知書により指定金融機関へ通知する。この場合,指定金融機関の支払済通知書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(令4規則6・一部改正)

(公金振替)

第44条 次に掲げる支出をする場合には,公金振替の方法によるものとする。

(1) 他の会計の収入とするための支出

(2) 基金に積み立てるための支出又は基金からの繰入れ

(3) 同一会計内における他の科目の収入とするための支出

(4) 歳計余剰金を翌年度へ繰り越すための支出

(5) 小切手未払金の歳入への組入れ

(支出済額の整理)

第45条 会計管理者は,指定金融機関から総括日計収支報告書の送付を受けたときは,支出済額を整理しなければならない。

(資金前渡)

第46条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 郵便切手,郵便はがき,収入印紙等で現金でなければ購入できない経費

(2) 公団に対して支払う経費

(3) 自動車駐車料

(4) 渡船料及び道路使用に要する経費

(5) 交際費及び食糧費

(6) 研修,講習会等の参加に要する経費

(7) 手数料及び保険料

(8) 自動車使用料及び借上料

(令3規則19・一部改正)

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 非常災害のため,即時支払を要する経費

(2) 保険料

(3) 賠償金

(前金払)

第48条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次のとおりとする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 公団に支払う経費

(4) 令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費

(5) 補償費

(6) 借入金の利子

(公共工事の前金払)

第49条 公共工事の前払金保証事業に関する法津(昭和27年法律第184号。以下本項中「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額が300万円(法第2条に規定する公共工事の請負工事にあっては500万円)以上の法第2条に規定する公共工事で,町長が財政経理上支障がないもので適当と認めたものに限り,契約金額の3割(法第2条に規定する公共工事の請負工事にあっては,4割)以内において前金払をすることができる。

2 前項に規定する公共工事であって,次の各号のいずれにも該当するものについては,前項の規定により既にした前金払に追加して,契約金額の2割以内において前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すベきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払を請求しようとする者は,公共工事請負金前払申請書に保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して支出命令者に請求しなければならない。

4 前金払をした後において,公共工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは,町長は,第1項及び第2項に規定ずる割合となるまで増減することができる。この場合において,滅額したときは,その差額を返納させるものとする。

5 前項の規定により前金払の増額を受けようとするときは,公共工事請負金前金払追加について,第3項の規定を準用する。

6 前金払をした契約の既済部分に対する部分払をする場合は,部分払金から前金払の金額に出来高歩合を乗じた額を控除しなければならない。ただし,年度末においては前金払の金額の全額を控除することができる。

7 第1項及び第2項に規定する前金払額を計算するときは,10万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(平26規則3・全改,令3規則19・令5規則4・一部改正)

(補償金の前金払)

第50条 第48条第5号の規定により建物等の移転のため所有者又は関係人から前金払の請求があった場合は,当該建物等の移転が確実に完了するものと認められたものに限り,建物等移転補償金の7割以内を前金払することができる。

2 前項の規定により前金払を行おうとするときは,所有者又は関係人から建物等移転補償金前払申請書を徴するものとする。

(平24規則10・一部改正)

(前払金の返納)

第51条 支出命令者は,前金払を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その前金払をした額の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金を当該請負公共工事以外の目的に使用したとき。

(2) 公共工事請負人がその義務を履行しないとき。

(3) 第49条第4項の規定により契約金額が減額されたとき。

(4) 保証事業会社の保証契約期限が満了したとき。

(5) 保証事業会社の保証契約が解除されたとき。

2 支出命令者は,第49条第1項及び第2項の規定により前金払をした公共公共工事について,前金払をした後に公共工事の変更その他の理由により契約金額が減少した場合において,既に前金払をした額が減少後の契約金額の10分の5を超えるときは,前払金を受けた者をして当該超える額に相応する額を返納させるものとする。

3 第1項により前払金の返納を命じたときは,同項第3号及び第4号の場合を除くほか,前金払をした日から返済の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)を違約金として徴収する。ただし,天災地変その他特別な理由があると認めるときは,その全額又は一部を免除することができる。

4 第1項により前払金の返納を命ぜられた者が,前項による違約金を納入しないときは,契約保証金又はその者に支払うべき金額からこれを控除することができる。

(平23規則5・令3規則19・令4規則6・令5規則4・一部改正)

(繰替払)

第52条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は,市場の使用料又は取扱いの手数料と当該市場において売り渡した物品の代金とする。

2 支出命令者は,会計管理者をして繰替払をさせようとするときは,収入命令者と協議し,当該収入命令者が現金の収納のために会計管理者に調定通知書を送付するものとする。

3 会計管理者等は,前項の規定により繰替払をしたときは,その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか,債権者から繰替払を受けた旨の領収印を収入伝票に徴さなければならない。

4 会計管理者等は,前項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書(第57号様式)を作成し,支出負担行為担当者及び支出命令者に送付しなければならない。

5 支出負担行為担当者及び支出命令者は,前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,速やかに支出の手続をとらなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(部分払)

第53条 町長は,契約者から部分払の請求があったときは,財政上支障がなく適当と認めたときに限り,契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は,建設工事にあっては500万円以上,物件にあっては100万円以上の契約金額で既済部分又は既納部分から4割以上のときに限るものとする。

3 前項の規定により支払う場合の金額は,建設工事にあっては既済部分に対する代金額の10分の9,物件にあっては既納部分に対する代金額を超えることができない。ただし,年度末においては既済部分の代金額を支払うことができる。

4 前金払をした契約の既済部分に対し,部分払をする場合には前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払いすべき金額から控除しなければならない。

(平23規則5・一部改正)

(資金前渡等の整理)

第54条 支出命令者は資金前渡,概算払又は前金払による支出を命令したときは,資金前渡・概算払整理簿(第58号様式)により,これを整理しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(資金前渡等の精算)

第55条 資金前渡を受けた者は,支払義務発生後,速やかに支払をなし,支払完了後5日以内に資金前渡・概算払精算書(第13号様式)に証拠書類を添えて,支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は,町長が指定する日までに資金前渡・概算払精算書を支出命令者に提出しなければならない。ただし,旅費及び費用弁償の概算払を受けた者は,町長が指定する日までに旅費精算書(第14号様式)を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は,前2項の規定により提出された精算書等を精査し,適正であると認めたときは,会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第56条 支出命令者は,令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務を委託しようとするときは,契約に基づき資金を交付するものとする。この場合において委託支払資金内訳書(第59号様式)を添えるものとする。

2 契約に基づいて,支払を完了したときは,委託支払資金精算書(第60号様式)に関係書類を添えて支払完了後7日までに支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(誤払金等の返納手続)

第57条 支出命令者は,誤払又は過渡しとなった金額を返納させるときは,支出負担行為書を作成し,戻入命令書(第5号様式)により返納命令を発し,返納者に対して返納通知書(第61号様式)を送付するものとする。

2 支出命令者は,資金前渡払,概算払又は前金払をした場合の精算残金を返納させるときは,第55条第3項の規定により精算書等を会計管理者に送付し,返納者に対して返納通知書を送付するものとする。

3 前2項の返納金の納期限は,返納通知書を発した日から14日以内とする。

(令5規則14・一部改正)

(歳出金の更正)

第58条 支出命令者は,歳出金の年度,科目又は会計区分に誤りを発見したときは,支出更正伝票(第9号様式)を作成し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(振替収支)

第59条 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは,収入更正伝票及び支出更正伝票により振替を行わなければならない。

2 支出命令者は,前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは,あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令者と協議の上,会計管理者に対し,振替命令を発しなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第60条 会計管理者は,支出命令を受けた支払金で,出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは,当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は,前項の未払書類の返付を受けたときは,支払関係書類にその旨を記載し,支出負担行為担当者に送付するものとする。

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第61条 指定金融機関等の名称等は,別に定める。

2 指定金融機関等の事務の取扱いに関し,必要な事項は,別に定める。

第6章 決算

(繰上充用)

第62条 町長は,令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは,繰上充用通知書(第62号様式)により会計管理者に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発するものとする。

2 会計管理者は,出納閉鎖期日において,繰上充用精算書(第63号様式)を作成し,町長に報告しなければならない。

3 町長は,前項の報告により繰上充用金に残額があるときは,繰上充用返納調書(第64号様式)により会計管理者に対して,歳出予算に戻入するよう命令を発するものとする。

(令5規則14・一部改正)

(決算の調製)

第63条 会計管理者は,出納閉鎖後,速やかに歳入歳出決算書(第65号様式)を調製し,次に掲げる書類と併せて町長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(第66号様式)

(3) 実質収支に関する調書(第67号様式)

(4) 財産に関する調書(第68号様式)

(令5規則14・一部改正)

(事業実績等の報告)

第64条 課等の長は,その所管に属する事業実績その他必要な事項について,出納閉鎖後,速やかに町長へ報告しなければならない。

第7章 財産

第1節 物品

(分類)

第65条 物品は,備品,消耗品,生産物,原材料及び動物に分類するものとし,その種別に従い整理しなければならない。

(受入れ)

第66条 契約担当者が購入した物品及び備品は,検査完了後,会計管理者等に引き継がなければならない。

2 会計管理者等は,契約担当者が物品の検査を行う際必要と認める場合は,これに立ち会い,品質,規格,数量等について確認しなければならない。

(物品出納)

第67条 物品の出納をするときは,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 使用目的,区分,品名,規格,数量及び金額

(2) 出納時期

(交付)

第68条 物品出納命令者は,職員から物品の交付の請求があったときは,その適否を審査した上,会計管理者等に交付を命じなければならない。

2 前項の請求は,物品払出請求書(第69号様式)によらなければならない。

3 会計管理者等は,物品の交付の命令を受けたときは,その需要の当否等を調査した後現品を交付しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(概算交付)

第69条 物品出納命令者は,必要があると認めるときは,常時使用する物品に限り,一定期間の所要数量の概算交付を命ずることができる。

2 前項の規定により概算交付を受けたときは,物品受払簿(第70号様式)をもって処理しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(保管責任者)

第70条 供用物品の保管責任者は,次の者をもって充てる。

(1) 専用する物品については,その職員

(2) 共同して使用する物品については,これらの職員の上席者又は特に町長が指定した者

2 前項の規定に基づく供用物品の保管責任者は,その保管する物品が備品である場合は,備品台帳(第71号様式)によって処理しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(返納)

第71条 物品の交付を受けた職員は,その交付に係る物品が不用又は使用不能となったときは,物品返納命令を受け,物品返納書(第72号様式)又は備品台帳により会計管理者等に現品を返納しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(保管転換)

第72条 会計管理者等は,その保管に係る物品を他の会計管理者等に保管転換しようとする場合は,保管転換命令を受け,保管転換調書(第73号様式)又は備品台帳により通知しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(有償整理)

第73条 物品を異なる会計の所属に移し,又は異なる会計において使用させるときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,町長が有償整理の必要がないと認めるときは,この限りでない。

(保管の原則)

第74条 物品は,町の施設において,良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし,町の施設では,適正な保管をすることができない場合その他特別の理由がある場合は,町以外の施設に保管することを妨げない。

(保管状況の把握)

第75条 会計管理者等は,常に物品の整理に注意し,定期に少なくとも年2回関係帳簿と照合点検し,その状況を記録しなければならない。

2 会計管理者等は,物品出納簿(第74号様式)又は備品台帳により,常にその出納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品は,前項の規定にかかわらず物品出納簿の記載を省略することができる。この場合においては,証拠書類に「物品出納簿記載省略」の表示を朱書しなければならない。

(1) 官報,新聞,雑誌その他これに類する刊行物

(2) 購入後,直ちに消費する食糧品等

(3) 式典,催物等で,直ちに消費するもの

(4) 配付の目的で作成したポスター,ビラその他これに類するもの

(令5規則14・一部改正)

(物品の貸付け)

第76条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ,貸し付けることができない。

2 物品の貸付料は,前納させなければならない。ただし,貸付期間が長期にわたる場合,貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は,この限りでない。

3 物品の貸付契約を締結しようとするときは,当該貸付契約には,次に掲げる事項を記載するものとする。ただし,特別の理由があるときは,その一部を省略することができる。

(1) 物品の明細

(2) 用途

(3) 貸付期間及びその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料の額,納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関すること。

(5) 貸付料の改定に関すること。

(6) かし担保に関すること。

(7) 貸し付けた物品の引渡しに関すること。

(8) 貸し付けた用途以外の使用,貸付物品の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関すること。

(9) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。

(10) 貸付物品の原状変更に関すること。

(11) 貸付物品の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(12) 借受者の業務等についての質問,調査又は資料の提出に関すること。

(13) 貸付物品の損傷等又は契約違反の場合の原状回復,契約解除若しくは損害賠償に関すること。

(14) 公共又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること。

(15) 貸付期間の満了又は契約解除後の貸付物品の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(17) その他必要な事項

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第77条 令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は,次に掲げるものとする。

(1) 試験,実習等の目的等をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他町長が承認した物品

(不用等の決定)

第78条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは,次に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 町において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理,改造,加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して,得失相償わないもの

(3) 前条第1号に掲げるもの

(4) その他町長が承認したもの

2 物品出納命令者は,前項の規定により不用の決定をした物品のうち,売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは,廃棄するものとする。

第2節 債権

第79条から第87条まで 削除

(平27規則19)

(会計管理者への通知)

第88条 町長は,毎月10日までに前月中における債権の増減及び前月末日現在における現在高を記載した報告書を,会計管理者に送付するものとする。

第8章 雑則

(出納員の任免)

第89条 町長は,出納員及びその他の会計職員を任免するときは,出納員等任免簿(第75号様式)によるものとする。

(令5規則14・一部改正)

(出納時間)

第90条 出納時間は,執務開始時刻から退庁時刻までとする。ただし,特に必要があるときは,この限りでない。

(小口払に係る現金の保管)

第91条 会計管理者は,小口の支払の資金に充てるため,常時42万円を限度として現金を保管することができる。また,委任出納員等にあっては,42万円以内においてその手許に現金を保管することができる。

(平30規則3・一部改正)

(印影届)

第92条 収入命令者及び支出命令者は収支命令に関する文書に押印する印影をあらかじめ会計管理者及び指定金融機関に届け出なければならない。

(債権者の印鑑)

第93条 債権者が契約書,請求書,領収書等に用いる印鑑は,同一のものでなければならない。ただし,債権者が亡失その他の理由により改印したときは,印鑑変更届(第76号様式)により届け出なければならない。

(令5規則14・一部改正)

(収支月計表等)

第94条 収入命令者は,毎月,節ごとに収入集計表(第77号様式)及び支出集計表(第78号様式)を作成し,収入通知書及び支出負担行為書とともに整理するものとする。

2 支出負担行為担当者は,毎月,節ごとに支出負担行為額及び支出命令額等を整理するものとする。

3 会計管理者は,毎月,節ごとに収入集計表,歳入予算執行管理表(第79号様式)及び支出集計表,歳出予算執行管理表(第80号様式)を作成し,収入伝票及び支出命令書とともに整理するものとする。

4 会計管理者は,毎月10日までに前月分の歳入予算執行管理表,歳出予算執行管理表を作成し,町長に提出しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(歳入歳出外現金等の保管)

第95条 会計管理者は,歳入歳出外現金等を受け入れたときは,速やかに指定金融機関等に預金し,又は寄託しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第96条 歳入歳出外現金等の出納は,次の区分によるものとする。

(1) 歳入 納入伝票(第15号様式)により払い込むものとする。

(2) 歳出 支出命令書により処理し,支払うものとする。

(町に帰属することとなった歳入歳出外現金等の処理)

第97条 収入命令者は,歳入歳出外現金等が町に帰属されることになったときは,直ちに歳入に受け入れなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第98条 歳入歳出外の現金及び有価証券は,次の区分により歳入歳出外現金証券出納簿に口座を設け,整理しなければならない。

(1) 現金

 保証金

 県民税保管金

 住宅敷金

 差押物件公売代金及び競売配当金

 遺留金

 その他

(2) 有価証券

 有価証券

(帳簿等の記帳)

第99条 帳簿等の記帳文字中に誤字があるときは,朱線(朱書のときは,黒線)2線を引いて訂正し,担当者が認印しなければならない。

2 帳簿等の金額に誤記を発見し,訂正のための累計,差引き額等に異動を生じたときは,追次の訂正をせず,誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し,発見当日において差額を記載し,理由を詳記し,累計差引き額の訂正をしなければならない。

(証拠書類)

第100条 会計管理者は,納入通知書,請求書等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は毎月,会計別及び歳入歳出別に袋つづりとし,その表紙に年度,科目,月分,紙数等を記入しつづり込みの箇所表裏の2箇所に会計管理者の印をもって割印し,予算科目ごとに色紙を挿入し,これに科目及び金額を記入しなければならない。この場合において,過納又は誤納の還付をなしたものについては,その金額を合わせて朱書しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第101条 会計管理者は,指定金融機関について,公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の検査は,毎年1回行うほか,必要があると認めるときは,随時行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町会計規則(昭和59年吉松町規則第9号)又は栗野町会計規則(昭和63年栗野町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第26号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月4日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湧水町会計規則の規定は,この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用する。

(平成24年10月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに,改正前の湧水町会計規則,湧水町公有財産管理規則,湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則,湧水町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則及び湧水町公営住宅管理規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(前払金の返納金利率に関する経過措置)

2 改正後の返納金利率については施行の日以後について適用し,同日前の返納金利率については従前の例による。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月25日規則第14号)

この規則は,令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

(令2規則14・全改)

科目

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書


2 給料

同上

同上

給料支給調書


3 職員手当

同上

支給しようとする額

手当支給調書,戸籍謄本,死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

同上

支出しようとする額

請求書又は支給内訳書


5 災害補償費

同上

支給しようとする額

請求書又は支給内訳書,証明書,認定書等


6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書又は支給内訳書


7 報償費

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

請求書又は内訳書


8 旅費

同上

同上

請求書,旅行命令簿又は旅行依頼簿


9 交際費

同上

同上

請求書


10 需用費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき。

契約代金又は請求のあった額

契約書及び入札執行調書,入札書その他関係書類


11 役務費

同上

同上

契約書,入札執行調書,入札書,使役計画書その他関係書類


12 委託料

契約を締結しようとするとき。

契約金額

契約書その他関係書類


13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は各種納入書その他関係書類


14 工事請負費

契約を締結しようとするとき。

契約金額

契約書,工事施工伺,入札執行調書その他関係書類


15 原材料費

同上

同上

契約書,各種納入書その他関係書類


16 公有財産購入費

同上

同上

契約書,各種納入書,売渡承諾書その他関係書類


17 備品購入費

同上

同上

同上


18 負担金補助及び交付金

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書,交付申請書その他関係書類


19 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出をしようとする額

請求書又は額の決定の基礎となる書類


20 貸付金

契約を締結しようとするとき。

貸付けを要する額

契約書,申請書その他関係書類


21 補償補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

請求書,各種納入書その他関係書類


22 償還金利子及び割引料

同上

同上

各種納入書又は借入れに関する関係書類


23 投資及び出資金

出資又は支出を決定しようとするとき。

出資又は払込みに要する額

申請書,申込書


24 積立金

支出を決定しようとするとき。

積立てしようとする額

内訳書等


25 寄附金

同上

寄附しようとする額

申請書,承諾書等


26 公課費

同上

納付する額

納入書等


27 繰出金

繰出しをしようとするとき。

繰出ししようとする額

内訳書等


別表第2(第38条関係)

区分

支出負担行為として決裁を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な経費

備考

1 資金前渡し

資金前渡をしようとするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

正当科目から支出しようとするとき。

繰替払をした額

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出しようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした額

契約書その他関係書類

 

5 過誤払返納金の戻入

戻入れの通知があったとき。

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

会計規則様式一覧表

(令5規則14・全改)

様式

様式番号

備考

調定通知書(伝票)

第1号様式


収入伝票(通知書)

第2号様式


支出負担行為書

第3号様式


支出命令書

第4号様式


戻入命令書

第5号様式


流用伝票

第6号様式


充用伝票

第7号様式


納入(税)通知書

第8号様式


支出更正伝票

第9号様式


収入更正伝票

第10号様式


還付伝票

第11号様式


還付(充当)通知書

第12号様式


資金前渡・概算払精算書

第13号様式


旅費精算書

第14号様式


納入伝票

第15号様式


予算見積書

第16号様式


予算書

第17号様式


歳入歳出予算事項別明細書

第18号様式


給与費明細書

第19号様式


継続費に関する調書

第20号様式


債務負担行為に関する調書

第21号様式


地方債に関する調書

第22号様式


補正予算見積書

第23号様式


歳入歳出予算執行計画書

第24号様式


歳入歳出予算執行変更計画調書

第25号様式


歳出予算配当通知書

第26号様式


予算・予算配当整理票

第27号様式


明許繰越予定額調書

第28号様式


繰越明許費繰越計算書

第29号様式


事故繰越し予定額調書

第30号様式


事故繰越し繰越計算書

第31号様式


継続費逓次繰越調書

第32号様式


継続費繰越計算書

第33号様式


継続費精算報告書

第34号様式


歳入歳出予算現計簿

第35号様式


収納原符

第36号様式


納入更正(取消)通知書

第37号様式


収入金領収書簿冊

第38号様式


収入金引継簿

第39号様式


収入金領収書簿冊受払簿

第40号様式


総括日計収支報告書

第41号様式


収支日計表

第42号様式


個人県民税町民税収入金分割簿

第43号様式


歳入歳出外現金証券出納簿

第44号様式


証券納付受託書

第45号様式


委託収納計算書

第46号様式


委託収納実績報告書

第47号様式


過誤納金還付通知書

第48号様式


滞納金整理簿

第49号様式


督促状

第50号様式


滞納処分金充当決議書

第51号様式


充当通知書

第52号様式


欠損処分調書

第53号様式


不納欠損額通知票

第54号様式


支払額調書

第55号様式


支払通知書

第56号様式


繰替払調書

第57号様式


資金前渡・概算払整理簿

第58号様式


委託支払資金内訳書

第59号様式


委託支払資金精算書

第60号様式


返納通知書

第61号様式


繰上充用通知書

第62号様式


繰上充用精算書

第63号様式


繰上充用返納調書

第64号様式


歳入歳出決算書

第65号様式


歳入歳出決算事項別明細書

第66号様式


実質収支に関する調書

第67号様式


財産に関する調書

第68号様式


物品払出請求書

第69号様式


物品受払簿

第70号様式


備品台帳

第71号様式


物品返納書

第72号様式


保管転換調書

第73号様式


物品出納簿

第74号様式


出納員等任免簿

第75号様式


印鑑変更届

第76号様式


収入集計表

第77号様式


支出集計表

第78号様式


歳入予算執行管理表

第79号様式


歳出予算執行管理表

第80号様式


様式 略

湧水町会計規則

平成17年3月22日 規則第32号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第32号
平成19年3月26日 規則第7号
平成19年9月25日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年4月4日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年3月25日 規則第3号
平成23年3月22日 規則第5号
平成24年10月1日 規則第10号
平成26年2月21日 規則第3号
平成27年12月17日 規則第19号
平成30年3月26日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第19号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第4号
令和5年10月25日 規則第14号