○湧水町不要財産調査会条例

平成17年3月22日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,湧水町不要財産調査会の設置,組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ,不要財産(動産を除く。)に関し必要な調査及び審議を行わしめるため,湧水町不要財産調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 調査会は,委員9人以内で組織し,次の各号の中から町長が任命する。

(1) 湧水町議会議員 5人以内

(2) 湧水町固定資産評価審査委員会委員 3人以内

(3) 湧水町区長会会長 1人

(令4条例7・全改)

(会長,副会長)

第4条 調査会に会長,副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任することを妨げない。ただし,議員,固定資産評価審査委員会委員及び区長会会長を退いたときは,その職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令4条例7・一部改正)

(会議)

第6条 調査会は,会長が招集する。

2 調査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 調査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 調査会の庶務は,企画財政課において所掌する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,調査会に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第7号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町不要財産調査会条例

平成17年3月22日 条例第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第48号
平成30年12月20日 条例第23号
令和4年3月30日 条例第7号