○湧水町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年3月22日

条例第45号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により,議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の(吉松町)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年吉松町条例第16号)又は(栗野町)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栗野町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年3月22日 条例第45号

(平成17年3月22日施行)