○湧水町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年3月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 本町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか,この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)は,町長が行う。

第3条 前条の規定により認定した場合は,受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し,保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は,それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。

(届出)

第4条 法及び省令に基づく届出は,第2条の規定と同様とする。

(支払期日)

第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は,当該支払期月の15日とする。ただし,その日が週休日又は休日に当たるときは,その前日を支払日とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成11年吉松町規則第13号)又は栗野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則(昭和47年栗野町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

1 受給者台帳,認定請求書 5年

2 改定請求書,未支払請求書 2年

3 前2号以外の届書等 1年

湧水町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年3月22日 規則第30号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第30号