○湧水町職員の扶養親族認定証明資料の指定に関する規程
平成17年3月22日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は,湧水町職員の給与の支給等に関する規則(平成17年湧水町規則第27号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき,職員の扶養親族認定のため原則的に必要な証明資料を指定し,もって扶養親族の公平な認定に資することを目的とする。
(戸籍謄本又は戸籍抄本を必要とする場合)
第2条 職員が,次に掲げる者を扶養親族として届け出る場合は,証明資料として戸籍謄本又はその扶養親族の戸籍抄本を提出しなければならない。
(1) 配偶者(次号に該当する者を除く。)
(2) 届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者
(3) 18歳未満の子(次条第1号に該当する者を除く。)
(戸籍謄本を必要とする場合)
第3条 職員が,次に掲げる者を扶養親族として届け出る場合は,証明資料として,戸籍謄本(記載事項及び除籍者に関する謄写を省略してないものに限る。)を提出しなければならない。
(1) 成年の子がある職員の18歳未満の子
(2) 18歳未満の孫又は弟妹
(3) 60歳以上の父母又は祖父母
(4) 重度心身障害者
(1) 職員の戸籍抄本
(2) その配偶者との連名による婚姻関係申立書(第1号様式)
(3) 町長の発行するその配偶者との同居証明書
(1) その者について医師の発行する重度心身障害診断書(症状の具体的かつ詳細な記載を要するとともに,その者が終身労務に服することができないかどうかを明らかにしたものでなければならない。)
(2) その者が家庭裁判所により職員にその扶養義務を負わされた3親等内の姻族であるときは,前号の証明資料のほか,家庭裁判所の発行する扶養義務決定書
(扶養親族の所得に関する証明資料)
第6条 職員が,18歳未満の子,孫及び弟妹を除く者を扶養親族として届け出る場合は,次に掲げる証明資料のうち,その扶養親族の所得の事情に応じていずれか一を提出しなければならない。
(1) その扶養親族に対し町民税が課せられていない場合は,町長の発行する町民税非課税証明書
(2) その扶養親族が源泉課税の対象となる所得を有する場合は,源泉徴収義務者の発行する所得額証明書
(3) その扶養親族が源泉課税の対象とならない所得を有する場合は,所轄税務署長の発行する所得額証明書又は所得税非課税証明書
(職員以外の扶養義務者に関する証明資料)
第7条 職員の届け出る扶養親族に対し民法上当然に扶養義務を有する者が職員のほかにある場合は,次に掲げる証明資料のうち,その者の所得の事情に応じていずれか一を提出しなければならない。
(1) その者に対し町民税が課せられていない場合は,町長の発行する町民税非課税証明書
(2) その者が勤労所得を有する場合は,職員の届け出る扶養親族につき,民間その他から扶養手当に相当する手当を受けていないかどうかを証するに足るその者の勤務先の長の証明書
(3) その者が勤労所得以外の所得を有する場合は,その者の所得の種類又は職業を証するに足る町長,民生委員等公の証明書
(その他必要な証明資料)
第9条 この訓令に定めるもののほか,町長が職員の扶養親族認定上必要と認める場合は,個々の実情に応じて適当な証明資料を指定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。