○湧水町技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(町長が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には,同項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限り,その勤務に従事したときに支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により,毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,一般職員との均衡を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しない時は,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第15条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合は,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは,職員給与条例第18条及び第18条の2を準用する。

(専従休職者の給与)

第15条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(再任用職員についての適用除外)

第17条 第4条第4条の2第5条の2及び第13条の規定は,地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉松町条例第2号)又は技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年栗野町条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月22日 条例第43号

(平成17年3月22日施行)