○湧水町出頭人及び参加人に対する実費弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及びその他の法令の規定に基づき,町の機関の要請により出頭又は参加した者に対して支給する実費弁償の額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 次の各号に掲げるものに対しては,実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第109条第4項,第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による公聴会に参加した利害関係人及び学識経験を有する者等
(4) 地方自治法第109条第5項,第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(7) その他の法令の規定により出頭した関係人
2 実費弁償の額は,1日当たり4時間以上の場合は4,400円,4時間未満の場合は3,000円とする。
3 第1項各号に該当する者が町外居住者であるときは,前項の実費弁償の額に,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)に規定する一般職の職員が支給される旅費(日当は除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。