○湧水町非常勤職員に対する通勤費用相当額の支給に関する規則

平成17年3月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,非常勤職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署との間を交通機関等を利用して往復する場合,その通勤に要する費用相当額の支給方法に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は,非常勤職員のうち,次に定める町外通勤者を対象とする。

(1) 学校教育管理監

(2) 農政顧問

(3) 幼稚園長

(4) くりの図書館長

2 前項に定めるもののほか,町長が特に必要と認めた者

(平25規則2・一部改正)

(支給額及び支給方法)

第3条 湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号)の通勤手当の規定に基づき,非常勤職員の通勤の実情並びに勤務日数等を考慮して算出した額及び支給方法によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の通勤に要する費用から適用し,施行日前の通勤に要した費用については,この規則の規定にかかわらず,合併前の非常勤職員に対する通勤費用相当額の支給に関する規則(平成8年吉松町規則第3号)の規定による。

(平成25年2月27日規則第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

湧水町非常勤職員に対する通勤費用相当額の支給に関する規則

平成17年3月22日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 規則第26号
平成25年2月27日 規則第2号