○湧水町学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の設置並びに報酬の支給に関する条例

平成17年3月22日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の報酬の額並びにその支給方法について,必要な事項を定めることを目的とする。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の設置)

第2条 町立の各小学校及び中学校に学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

(報酬の額)

第3条 報酬の額は,学校医1人につき年額52万円,学校歯科医1人につき年額52万円,学校薬剤師1人につき年額5万円とする。ただし,学校薬剤師が1人で2校以上を担う場合においては,10万円とする。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は,町長が別に定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の設置並びに報酬の支給に関する条例

平成17年3月22日 条例第35号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第35号