○湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき,非常勤職員の報酬及び費用弁償等の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(年額報酬)

第2条 年額報酬を受けるべき非常勤職員(以下「年額非常勤職員」という。)の年額報酬は,月割計算をもって支給するものとするが,その始期及び終期は次に掲げるとおりとする。ただし,1箇年に1日も勤務しないときは,その年分の報酬は支給しない。

(1) 年額非常勤職員が,その職に就いたときは,その日の属する月分から支給する。

(2) 年額非常勤職員が,その職を離れたとき又は死亡したときは,その日の属する月分までを支給する。ただし,退職した者が同一月内において再び同一職務の年額非常勤職員となったときは,前号の規定による報酬は支給しない。

(年額報酬の支給)

第3条 年額非常勤職員の報酬は,毎年1月1日から3月末日まで,4月1日から6月末日まで,7月1日から9月末日まで及び10月1日から12月末日までの4期に区分して,それぞれの期間分をまとめて当該期間の終期の翌月の10日までに支給する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和46年吉松町規則第8号)又は費用弁償等の支給に関する規則(平成3年栗野町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第25号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 規則第25号