○湧水町職員団体のための職員の行為に関する規則

平成17年3月22日

規則第24号

(専従許可)

第1条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には,その職名及び氏名,所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務に専ら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,専従許可を与えるときは,その旨及び法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(以下次条及び第4条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

(有効期間の更新)

第2条 任命権者は,職員の申請があったときは,法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第3条 専従許可を受けた職員は,法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には,その旨を任命権者に書面で届け出るものとする。

(復職)

第4条 専従許可を受けた職員は,専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは,当然復職するものとする。

(短期従事の許可等)

第5条 任命権者は,職員が,職員団体の業務に専ら従事する場合を除き,登録された職員団体の役員若しくは登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。),投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として,当該機関の業務に従事する場合又は登録された団体の加入する上部団体の前記の機関に相当する機関の業務で,当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,正規の勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。

2 前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は,職員の申請があった場合において,任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

3 許可を与える場合の有効期間の単位は,1日又は1時間とする。

4 許可の有効期間は,当該職員について1年を通じて20日を超えてはならない。

5 職員は,許可を求める場合には,その職名及び氏名,所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

6 許可を受けた職員は,許可の有効期間中職務に従事することができない。

7 職員が許可を受けて職務に従事しなかった期間は,湧水町職員の給与に関する条例(平成17年条例第42号)第10条の規定により,給与を減額する。

(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)

第6条 職員は,職員団体の業務に専ら従事する場合を除き,前条第1項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行うことができるほか,あらかじめ承認を得た休暇その他法第35条の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている期間中は,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

2 職員は,職員団体のためその業務を行い,又は活動することによって,他の職員の職務の遂行を妨げ,又は町の事務の正常な運営を阻害してはならない。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町職員団体のための職員の行為に関する規則

平成17年3月22日 規則第24号

(平成17年3月22日施行)