○湧水町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)

第2条 職員は,次の各号に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第10条の規定に基づく休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第12条の規定に基づく年次有給休暇の期間

(5) 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例関する条例(昭和41年吉松町条例第31号)又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例関する条例(昭和41年栗野町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧水町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第33号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
平成17年3月22日 条例第33号