○湧水町職員衛生管理規程
平成17年3月22日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の健康の保持増進を図るため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定める衛生委員会の組織及び運営並びに健康診断の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生委員会)
第2条 職員の健康の保持増進に関する事項を総合的に調査審議させるため,法第18条の規定に基づき衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 支所長
(4) 教育総務課長
(5) 健康増進課長
(6) 衛生管理者(法第12条に規定する衛生管理者をいう。)
(7) 産業医(法第13条に規定する産業医をいう。)
(8) 湧水町職員労働組合執行委員長
(平31訓令2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(平31訓令2・旧第5条繰上)
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(平31訓令2・旧第6条繰上)
(委員会の運営)
第6条 委員会の運営について必要な事項は,委員会で定める。
(平31訓令2・旧第7条繰上)
(健康診断)
第7条 健康診断の種類は,次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
(6) 町長が必要と認める健康診断
(平31訓令2・旧第8条繰上)
(健康診断の周知)
第8条 委員長は,健康診断を行おうとするときは,健康診断の種類,日時,場所,受診すべき職員の範囲その他必要な事項を所属長に通知しなければならない。
(平31訓令2・旧第9条繰上)
(指導区分の決定等)
第9条 委員長は,健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を健康管理医(法第13条に規定する産業医をいう。)に提示し,別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 委員長は,前項の規定により指導区分の決定を受けた職員が診断書を添えて指導区分の変更を申し出た場合その他必要と認める場合には,所要の資料を健康管理医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(平31訓令2・旧第10条繰上)
(事後措置)
第10条 所属長は,前項の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については,その指導区分に応じ,別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な事後措置を採らなければならない。
(平31訓令2・旧第11条繰上)
(記録管理)
第11条 委員長は,健康診断の結果を健康診断個人票(別記様式)に記録し,これを5年間保存しなければならない。
(平31訓令2・旧第12条繰上)
(秘密の保持)
第12条 職員の健康管理業務に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平31訓令2・旧第13条繰上)
(報告)
第13条 委員長は,所属長,健康管理医その他の者から職員の健康の保持増進に関し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(平31訓令2・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(平31訓令2・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町職員衛生管理規程(昭和62年吉松町訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日訓令第55号)
この訓令は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31訓令2・一部改正)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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(平31訓令2・一部改正)