○湧水町職員研修規程

平成17年3月22日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき湧水町職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の計画及び実施)

第2条 総務課長は,職員の研修に関する必要な調査を行い,その結果に基づき研修計画を樹立し,これを実施するものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 職場研修

(2) 基準研修

(職場研修)

第4条 職場研修とは,管理監督者が部下の啓発及び向上を意図して,仕事を通じ,又は仕事に関連させて,仕事に必要な知識,技能,問題解決能力等の向上について,計画的に部下を指導し,教育訓練する研修をいう。

2 所属長は,所属の職員に対し,常に適切な職場研修を行うよう努めなければならない。

3 総務課長は,職場研修を促進するため必要に応じ各所属長に対し,職場研修実施計画又はその実施状況についての報告を求めることができる。

(基準研修)

第5条 基準研修とは,新規採用職員研修,一般職員研修,管理監督者研修,専門研修,派遣研修その他の研修とし,研修期間,研修内容等については,総務課長が定めるものとする。

(研修生の決定及び服務)

第6条 基準研修を受ける職員は,当該研修の実施に際し,その都度総務課長が命ずるものとする。

2 研修を命じられた職員は,所定の規律及び研修を実施する者の指示に従い,研修に努めなければならない。

(効果測定)

第7条 総務課長は,必要があると認めるときは,適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。

(講師)

第8条 研修の講師は,学識経験者又は職員のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(研修履歴カード)

第9条 総務課長は,基準研修を修了した職員について,その旨を当該職員の研修履歴カード(別記様式)に記載するものとする。

(実施細目)

第10条 この訓令に定めるものを除くほか,職員に対する研修の実施に関し必要な事項は,総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町職員研修規程(昭和59年吉松町訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町職員研修規程

平成17年3月22日 訓令第25号

(平成17年3月22日施行)