○湧水町臨時職員就業規程

平成17年3月22日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町臨時職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「臨時職員」とは,事務補助員及び公共施設の維持管理その他の作業に携わる者をいう。

(臨時職員の責務)

第3条 臨時職員は,職制によって定められた上司の職務上の命令に従って,秩序を保持し関係法令及びこの訓令の定めるところにより,事務及び作業が円滑に行われるよう努めなければならない。

(申請登録及び就業時間)

第4条 臨時職員となる者は,雇用年度前の3月末までに登録申請書(別記様式)により,申請登録をなし,毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内で随時雇用するものとする。

2 臨時職員の就業時間は,一般職員の勤務時間に準ずる。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(指揮監督)

第5条 臨時職員は,事務補佐及び作業については,担当及び主管課長の指揮監督を受け就業しなければならない。

(出勤・退庁等)

第6条 臨時職員は,定刻までに出勤し,別に定める出勤表の出勤欄に印字した後,事務に従事しなければならない。

2 臨時職員は,退庁しようとするときは,出勤表の退出欄に印字して退庁しなければならない。

3 作業員は,毎日作業日誌に作業内容等を記帳すること。また,日誌は,月に数回課長の点検を受けるものとする。

(報告)

第7条 臨時職員は,次の場合,遅滞なく課長に報告し,その指示を受けなければならない。

(1) 事務及び作業に重大な支障及び事故が発生したとき。

(2) 就業中疾病その他の事由により就業できなくなったとき。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

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湧水町臨時職員就業規程

平成17年3月22日 訓令第24号

(平成17年3月22日施行)