○湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第4項第2号の規則で定める職員)

第1条の2 条例第3条第4項第2号の規則で定める職員は,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち,同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として湧水町職員衛生管理規程(平成17年湧水町訓令第27号)第9条第1項に規定する産業医が認めるものとする。

(令2規則3・追加)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間は,3時間30分を下回らず,4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し,又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は,おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間という。以下同じ。)の後に,休憩時間を置かなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。

3 任命権者は,条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において,前2項の規定によることが能力を阻害すると認めたときは,同項の規定にかかわらず,次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において,連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

4 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

(休息時間)

第5条 任命権者は,条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の勤務の形態によって勤務する必要のある職員について,できる限り,おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに,15分の休息時間を設けなければならない。

2 休息時間は,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えなかった場合においても,繰り越されることはない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は,条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,条例第6条の規定により休憩時間を置き,又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には,適当な方法によりその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,速やかに,当該職員に対してその旨を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条第1項及び第2項の規定は,育児短時間勤務をしている職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は,職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第2項の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第9条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令2規則3・一部改正)

第9条の2 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令2規則3・令5規則2・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,町長が定める。

(令2規則3・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第11条 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求した職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則19・追加,令2規則3・旧第9条の3繰下)

第11条の2 条例第8条の2第1項の規定による請求がなされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は延滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平22規則19・追加,令2規則3・旧第9条の4繰下)

(小学校に就学している子のある職員の早出遅出勤務)

第12条 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。

(平22規則19・追加,令2規則3・旧第9条の5繰下)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第13条 条例第8条の3第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22規則19・旧第9条の3繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の6繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第14条 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則19・旧第9条の4繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の7繰下)

第15条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平22規則19・旧第9条の5繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の8繰下)

(常態として子を養育することができる者)

第16条 条例第8条の3第2項又は第3項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間以内)に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22規則19・旧第9条の7繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の9繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第17条 職員は,時間外勤務請求書により,条例第8条第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第9条の4第3項の規定は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平22規則19・旧第9条の8繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の10繰下・一部改正)

第18条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの項の規定に定める請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(平22規則19・旧第9条の9繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の11繰下)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第19条 第9条の3から前条まで(第9条の4第1項第3号第9条の6第1項第3号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は,条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において,第9条の4第1項第1号第9条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第9条の4第1項第2号第9条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第9条の10第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と,同条第1項中「ならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と,前条第1項及び第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と,同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平22規則19・追加,令2規則3・旧第9条の12繰下)

(早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第20条 早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は,町長が定める。

(平22規則19・旧第9条の11繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の13繰下)

(時間外勤務代休時間の指定)

第21条 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は,湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号。以下「給与条例」という。)第11条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項及び第7項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2箇月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第2項及び第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第11条第1項第4号に掲げる割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間(休憩時間をはさんで引き続く勤務時間を含む。)について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 職員は,時間外勤務代休時間の指定又は時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申出する場合は,時間外勤務代休時間指定簿(兼指定を希望しない旨の申出書)(第1号様式)により,次の各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 時間外勤務代休時間を指定する場合 指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の時間外勤務手当の支給日まで

(2) 時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申出する場合 前号の指定前まで

(平22規則19・旧第9条の12繰下・一部改正,令2規則3・旧第9条の14繰下)

(代休日の指定)

第22条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は,代休日指定簿(第2号様式)により行うものとし,できる限り,休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(平22規則19・一部改正,令2規則3・旧第10条繰下)

(年次有給休暇の日数)

第23条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち,斉一型短時間職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令2規則3・旧第11条繰下・一部改正,令5規則2・一部改正)

第24条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は,次の各号に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 沖縄振興開発金融公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 前各号に掲げる法人のほか,町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(1) 次号に定める職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては,当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員,前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,町長が別に定める日数とする。

(令2規則3・旧第11条の2繰下,令5規則2・一部改正)

第24条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては,条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(令2規則3・旧第11条の3繰下,令5規則2・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第25条 条例第12条第2項の規則で定める日数は,1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第11条の3第1項各号に掲げる職員にあっては,同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。),20日を超える職員にあっては20日とする。

(令2規則3・旧第12条繰下)

(年次有給休暇の請求)

第26条 年次有給休暇の請求は,あらかじめ年次有給休暇簿(第3号様式)に記入することにより行うものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は,1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 週休日,休日及び代休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は,当該週休日,休日及び代休日は年次有給休暇の日数に換算しない。

(令2規則3・旧第13条繰下,令5規則2・一部改正)

(病気休暇)

第27条 条例第13条に規定する病気休暇(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業が禁止される場合を含む。)の期間は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 成人病又は精神障害性疾病 180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(4) 前3号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については,その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ病気休暇簿(第4号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 前項の規定にかかわらず,1週間を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は,病気休暇承認申請書(第5号様式)に医師の診断書及び任命権者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

5 任命権者は,病気休暇の請求について,条例第13条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができるとみとめられる場合は,この限りではない。

6 任命権者は,病気休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

7 病気休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。

(令2規則3・旧第14条繰下)

(特別休暇)

第28条 条例第14条の規則で定める場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その期間は,同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)

8 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

9 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が,その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回,それぞれ30分以内の期間

10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

10の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

10の3 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の時間又は期間

10の4 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の時間又は期間

11 生理日の就業が著しく困難な女子職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

12 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われる者に限る。)のため勤務しないことが相当であると認められた場合

1日の範囲内の期間

14 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間内における,週休日,条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

原則として連続する7日の範囲内の期間

16 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし,又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

19 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立をし,又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

20 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(体外受精及び顕微授精に係る場合にあっては,10日の範囲内の期間)

2 前項の表第6号に規定する出産予定日は,医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は,その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

4 条例第17条の規則で定める特別休暇は,第1項の表第6号及び第7号の休暇とする。

5 特別休暇(前項に規定する特別休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする職員は,あらかじめ特別休暇簿(第6号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は,特別休暇の請求について,第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

7 任命権者は,第1項の表第4号の休暇を承認するに当たっては,ボランティア活動計画書(第7号様式)の提出を求めるものとする。

8 第1項の表第6号の申出は,あらかじめ特別休暇簿に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。

9 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は,速やかに,その旨を任命権者に届け出るものとする。

10 第1項の表第10号から第10の3号まで及び第20号の休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

11 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

12 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

13 前条第6項及び第7項の規定は,特別休暇に準用する。この場合において,同項中「病気休暇」とあるのは,「特別休暇」と読み替えるものとする。

(平22規則19・平24規則7・平30規則7・一部改正,令2規則3・旧第15条繰下,令3規則17・一部改正)

(介護休暇)

第29条 条例第15条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者(第3号から第6号までに掲げている者にあっては,職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) 

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,勤務時間の始まる時刻から連続し,又は勤務時間の終わる時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

6 介護休暇の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(第8号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。

7 前項の場合において,条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

8 第27条第6項の規定は,介護休暇に準用する。この場合において,同項中「病気休暇」とあるのは,「介護休暇」と読み替えるものとする。

(令2規則3・旧第16条繰下・一部改正)

(組合休暇)

第30条 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約で定める機関で次の各号に掲げるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,条例第16条に規定する組合休暇を与えることができる。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として町長が定めるもの

2 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は,職員の申請があった場合において,任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし,許可は,当該職員について1暦年を通じて30日を超えて与えることはできない。

4 職員は,組合休暇の許可を求める場合には,組合休暇許可申請書(第9号様式)を,あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。この場合において,1日の平均勤務時間の計算に当たっては,第15条第3項の規定を準用する。

6 組合休暇の許可を受けた職員は,許可を受けた期間中,職務に従事することができない。

7 組合休暇は,無給とする。

(令2規則3・旧第17条繰下)

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか,職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,任命権者が定める。

(令2規則3・旧第18条繰下)

(雑則)

第32条 任命権者は,業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により,第2条から第4条まで,第5条第1項第9条の14第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定により難い場合は,週休日,勤務時間の割振り,週休日の振替等,休憩時間,休息時間,時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平22規則19・一部改正,令2規則3・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成7年吉松町規則第5号)又は職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成7年栗野町規則第12号)の規定によりなされた承認その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし,特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第17号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成20年12月25日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(湧水町職員の勤務を要しない日の指定等に関する規則の廃止)

2 湧水町職員の勤務を要しない日の指定等に関する規則(平成17年湧水町規則第23号)は,廃止する。

(平成22年6月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第15条第1項の表10の3の項の特別休暇については,改正後の第15条第1項の表10の3の項の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年7月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第17号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,改正後の湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う年次有給休暇に関する経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の第24条第1項第2号及び第4項の規定を適用する。

別表第1(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第16条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(平22規則19・一部改正)

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湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第21号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年6月27日 規則第17号
平成20年12月25日 規則第20号
平成21年10月1日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月30日 規則第19号
平成24年7月1日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第3号
令和3年12月1日 規則第17号
令和5年1月27日 規則第2号