○湧水町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職処分は,その事由を記載した説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては湧水町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年湧水町条例第37号)第8条に規定する報酬の額)の5分の1に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(令元条例36・令4条例19・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

2 停職者は,職員としての身分を保有するがその職務に従事しない。

3 停職者は,法第50条第2項(審査による救済)の規定による場合のほか停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の吉松町又は栗野町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,合併前の吉松町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年吉松町条例第167号)又は栗野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年栗野町条例第40号)の規定により処分を受けた職員については,それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし,その期間は通算する。

(令和元年9月30日条例第36号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第36号
令和4年12月7日 条例第19号