○湧水町職員の異動及び在職年数の通算に関する条例
平成17年3月22日
条例第25号
(職員の異動)
第1条 町長の事務所の職員,町議会の事務所の職員,選挙管理委員会の事務所の職員,監査委員の事務所の職員,農業委員会の事務所の職員,教育委員会の教育長及び事務所の職員(以下「各事務所の職員」という。)は,任命権者相互の認めるところにより,それぞれの資格に応じ異動させることができる。
(在職年数の通算)
第2条 各事務所の職員の異動について,在職年数は,それぞれ通算するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。