○湧水町職員の異動及び在職年数の通算に関する条例

平成17年3月22日

条例第25号

(職員の異動)

第1条 町長の事務所の職員,町議会の事務所の職員,選挙管理委員会の事務所の職員,監査委員の事務所の職員,農業委員会の事務所の職員,教育委員会の教育長及び事務所の職員(以下「各事務所の職員」という。)は,任命権者相互の認めるところにより,それぞれの資格に応じ異動させることができる。

(在職年数の通算)

第2条 各事務所の職員の異動について,在職年数は,それぞれ通算するものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 新町設置の日の前日において合併前の条例の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなる職員の合併前の条例による在職年数については,この条例による在職年数に通算する。

湧水町職員の異動及び在職年数の通算に関する条例

平成17年3月22日 条例第25号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第25号