○湧水町職員の身元保証に関する規則

平成17年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町職員定数条例(平成17年湧水町条例第23号)第1条に規定する一般職に属する職員の身元保証に関し定めるものとする。

(保証書の提出)

第2条 職員として採用された者は,直ちに身元保証人(以下「保証人」という。)2人を立て,別記様式による身元保証書1通を,町長に提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(保証人の要件)

第3条 保証人は,独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有する特別職(町三役をいう。)及び職員以外の者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に在住する者

(2) 本町以外の地域に住所を有する親族(血族・姻族3親等まで)

(3) その他任命権者が保証人として保証能力を有すると認めた者

2 前項第2号及び第3号に規定する者を保証人とする場合は,確実な所得又は資産を確認できる書類を身元保証書に添えて提出しなければならない。

3 第1項の要件を満たす者を引き続き保証人として更新又は変更する場合において,確実な所得及び資産を有すると認められる場合は,前項の規定にかかわらず確認書類の提出を省略できるものとする。

(平25規則1・全改)

(保証契約の期間)

第4条 身元保証契約は,5年ごとに更新するものとする。ただし,特に必要があるときは,これを短縮し,又は解約することができる。

(平25規則1・一部改正)

(保証人の変更)

第5条 資格消失又は解約等により保証人が欠けたときは,改めて保証人を2人定め,身元保証書を町長に提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の職員の身元保証に関する規則(昭和41年吉松町規則第3号)又は栗野町職員身元保証規則(昭和39年栗野町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている身元保証書で,改正後の第3条に規定する保証人の要件を満たすものについては,この規則の施行後も,その期限まで,なおその効力を有する。

(平25規則1・全改)

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湧水町職員の身元保証に関する規則

平成17年3月22日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)