○公平委員会の委託事務の費用に関する協議書

平成17年3月31日

湧水町長職務執行者永野龍郎(以下「甲」という。)と鹿児島県知事伊藤祐一郎(以下「乙」という。)は,湧水町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条第2項の規定により,委託事務の処理に要する費用の負担の範囲及び方法について,次のとおり定める。

(負担の範囲)

第1条 規約第3条第1項の規定により湧水町が負担する費用は,経常的費用及び臨時的費用とする。

2 経常的費用は,1年につき12,000円とする。

3 臨時的費用は,委託事務の管理執行に特に必要な次に掲げる費用とする。

(1) 鹿児島県人事委員会委員に支給する常勤の人事委員会委員及び監査委員の給与等に関する条例(昭和31年鹿児島県条例第39号)の規定による旅費及び報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鹿児島県条例第38号)の規定による費用弁償

(2) 鹿児島県人事委員会事務局職員並びに鹿児島県人事委員会が職権で喚問した証人,参考人及び鑑定人に支給する鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)の規定による旅費

(3) 消耗品費,印刷製本費,通信運搬費及び筆耕翻訳料並びに使用料及び賃借料

(4) その他委託事務の処理に関し,鹿児島県が実際に支弁した費用

(負担の方法)

第2条 前条の費用は,乙が発行する納入通知書により甲が納付するものとする。

 本協議書は2部作成し,甲乙記名押印の上,各自その1部を保管する。

公平委員会の委託事務の費用に関する協議書

平成17年3月31日 種別なし

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月31日 種別なし