○湧水町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

(事務委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,湧水町(以下「甲」という。)は,同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鹿児島県(以下「乙」という。)に委託する。

(事務処理の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合は,これに関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費)

第3条 委託事務の処理に要する経費は,乙が支弁する。ただし,その費用は,甲が負担するものとする。

2 前項ただし書に規定する費用の負担の範囲及び方法は,甲と乙の長が協議して定める。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第4条 甲は,職員に関する条例等を制定し,又は改廃した場合は,これを書面で乙に通知するものとする。

2 乙は,規則等の制定又は改廃が行われた場合は,これを書面で甲に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるもののほか,委託事務の処理に関し必要な事項は,甲と乙が協議して定める。

この規約は,平成17年4月1日から施行する。

湧水町と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

 種別なし

(明治13年1月1日施行)