○湧水町固定資産評価員設置条例

平成17年3月22日

条例第22号

(設置)

第1条 本町は,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産の価格を決定するため,同法第404条第1項の規定による固定資産評価員1人を置く。

(評価員)

第2条 固定資産評価員は,非常勤とする。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町固定資産評価員設置条例

平成17年3月22日 条例第22号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第22号