○湧水町固定資産評価員設置条例
平成17年3月22日
条例第22号
(設置)
第1条 本町は,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産の価格を決定するため,同法第404条第1項の規定による固定資産評価員1人を置く。
(評価員)
第2条 固定資産評価員は,非常勤とする。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
○湧水町固定資産評価員設置条例
平成17年3月22日
条例第22号
(設置)
第1条 本町は,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産の価格を決定するため,同法第404条第1項の規定による固定資産評価員1人を置く。
(評価員)
第2条 固定資産評価員は,非常勤とする。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。