○湧水町監査委員公印規程

平成17年5月12日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項は,この訓令の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この訓令で公印とは,次に掲げる印をいう。

(1) 湧水町監査委員之印

(2) 湧水町代表監査委員之印

第3条 公印の種類,個数,寸法,型及び使用区分は,別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は,書記において行い,次の事項を処理する。

(1) 公印の保管

(2) 公印台帳(第1号様式)

(3) その他公印に関する事務

(公印の新調,改刻及び廃止)

第5条 公印の新調,改刻又は廃止をしたときは,直ちに公印台帳に登録し,又は登録を削除しなければならない。

2 旧公印は,5年保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印の使用は,書記が自らこれを行うものとする。

第7条 書記は,公印使用簿(第2号様式)を備え,必要事項を記入しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,公印に関しては,その都度,代表監査委員の決裁を得なければならない。

この訓令は,平成17年5月12日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

個数

寸法(ミリメートル)

使用区分

湧水町監査委員之印

1

方18

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湧水町監査委員名をもってする公文書用

湧水町代表監査委員之印

1

方18

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湧水町代表監査委員名をもってする公文書及び辞令書用

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湧水町監査委員公印規程

平成17年5月12日 監査委員訓令第1号

(平成17年5月12日施行)