○湧水町監査委員公印規程
平成17年5月12日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項は,この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令で公印とは,次に掲げる印をいう。
(1) 湧水町監査委員之印
(2) 湧水町代表監査委員之印
第3条 公印の種類,個数,寸法,型及び使用区分は,別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する事務は,書記において行い,次の事項を処理する。
(1) 公印の保管
(2) 公印台帳(第1号様式)
(3) その他公印に関する事務
(公印の新調,改刻及び廃止)
第5条 公印の新調,改刻又は廃止をしたときは,直ちに公印台帳に登録し,又は登録を削除しなければならない。
2 旧公印は,5年保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は,書記が自らこれを行うものとする。
第7条 書記は,公印使用簿(第2号様式)を備え,必要事項を記入しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,公印に関しては,その都度,代表監査委員の決裁を得なければならない。
附則
この訓令は,平成17年5月12日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 個数 | 寸法(ミリメートル) | 型 | 使用区分 |
湧水町監査委員之印 | 1 | 方18 | 湧水町監査委員名をもってする公文書用 | |
湧水町代表監査委員之印 | 1 | 方18 | 湧水町代表監査委員名をもってする公文書及び辞令書用 |