○湧水町選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,最多数を得た者を当選とする。得票同数の者が2人以上あるときは,くじで当選人を定める。

2 委員会は,委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては,委員の全員の同意があったものをもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所及び氏名を告示しなければならない。

5 第1項の規定による選挙及び第2項の規定による指名推薦を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは,年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。

6 委員長が退職し,又は欠けたときは,退職し,又は欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は,委員の任期による。

(委員の異動)

第3条 委員が就任したとき,又は委員が退職したとき,若しくは委員の欠員を補充したときは,直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第4条 委員又は補充員は,その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し,又は政党その他の団体に新たに所属し,若しくは所属しなくなった場合も同様とする。

(委員会の招集)

第5条 委員会の会議は,委員長が委員に対する告知により招集する。ただし,委員長及び職務代理者がともに互選されていないときは前委員長が,委員及び職務代理者が共に事故があるときは書記長が招集する。

2 前項の告知は,委員会招集の日時場所及び議題を示した文書をもってする。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員から委員会の招集の請求があるときは,会議の日時及び付議すべき議題を示した文書をもってしなければならない。

4 委員会に出席することのできない委員は,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第6条 委員長は,書記をして会議録を調製し,出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 出席委員は,前項の会議録を点検し,末尾に署名しなければならない。

(委員長の職務権限)

第7条 委員長は,法令に定めのあるもののほか,おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決の執行に関すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第8条 委員会の権限に属する事件でその議決により指定したものは,委員長において専決することができる。

(書記長,書記及びその他の職員)

第9条 委員会に湧水町職員定数条例(平成17年湧水町条例第23号)第2条に定める職員のほか,兼任職員若干人を置く。

2 委員長は,書記の中から書記長1人を任命する。

3 書記長は,委員長の命を受け書記その他の職員を指揮して委員会に関する事務を掌理する。

4 書記その他の職員は,上司の命を受け委員会の庶務に従事する。

(書記長の専決)

第10条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって委員長が指定したものについては,書記長が専決することができる。

(文書の閲覧)

第11条 文書類を他に示し,又は謄本を与える場合は,書記長の承認を得なければならない。

(職員に関するその他必要な事項)

第12条 第9条から第11条までに規定するもののほか,職員の服務及び事務の処理に関しては,町職員の例による。

(文書の処理)

第13条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか,すべてこれを即日処理しなければならない。ただし,特別の事由によって即日処理できないと認めるときは,委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。

(文書処理に関するその他必要な事項)

第14条 前条に定めるもののほか,委員会の文書の処理に関しては,湧水町文書処理規程(平成17年湧水町訓令第11号)の例による。

第15条 委員会,委員長及び委員会が選任した者の行う告示並びに委員会及び委員長の行う公示及び公表は,湧水町公告式条例(平成17年湧水町条例第4号)による。

第16条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

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この告示は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(平成17年3月22日施行)