○湧水町ふるさとバス利用促進協議会設置要綱
平成17年3月22日
告示第6号
(目的)
第1条 湧水町ふるさとバス(以下「ふるさとバス」という。)の利用促進について協議を行うため,湧水町ふるさとバス利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,別表に掲げる委員をもって組織する。
2 協議会に会長及び副会長を置き,その選出は,互選とする。
3 会長は,協議会を代表し,会務を掌理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 協議会の会議は,会長が必要と認めるときに随時開催する。
3 会長は,必要に応じて委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(協議事項)
第4条 協議会は,ふるさとバスに係る次の事項について協議を行う。
(1) ふるさとバスの利便性の総合調整に関すること。
(2) ふるさとバス利用促進に関すること。
(3) その他ふるさとバスに関すること。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は,湧水町役場企画財政課に置く。
(平31告示17・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。
附則
この告示は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年12月24日告示第10号)
この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月11日告示第11号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22告示10・平26告示11・平31告示17・一部改正)
湧水町ふるさとバス利用促進協議会委員
区長会代表 4人 | 老人クラブ連合会代表 2人 | 吉松幼稚園PTA会長 |
栗野小学校PTA会長 | 轟小学校PTA会長 | 幸田小学校PTA会長 |
上場小学校PTA会長 | 吉松小学校PTA会長 | 栗野中学校PTA会長 |
吉松中学校PTA会長 | 南国交通(株)空港自動車営業所所長 |