○湧水町ふるさとバス利用促進協議会設置要綱

平成17年3月22日

告示第6号

(目的)

第1条 湧水町ふるさとバス(以下「ふるさとバス」という。)の利用促進について協議を行うため,湧水町ふるさとバス利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,別表に掲げる委員をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置き,その選出は,互選とする。

3 会長は,協議会を代表し,会務を掌理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 協議会の会議は,会長が必要と認めるときに随時開催する。

3 会長は,必要に応じて委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(協議事項)

第4条 協議会は,ふるさとバスに係る次の事項について協議を行う。

(1) ふるさとバスの利便性の総合調整に関すること。

(2) ふるさとバス利用促進に関すること。

(3) その他ふるさとバスに関すること。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は,湧水町役場企画財政課に置く。

(平31告示17・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。

この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(平成22年12月24日告示第10号)

この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成26年11月11日告示第11号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22告示10・平26告示11・平31告示17・一部改正)

湧水町ふるさとバス利用促進協議会委員

区長会代表 4人

老人クラブ連合会代表 2人

吉松幼稚園PTA会長

栗野小学校PTA会長

轟小学校PTA会長

幸田小学校PTA会長

上場小学校PTA会長

吉松小学校PTA会長

栗野中学校PTA会長

吉松中学校PTA会長

南国交通(株)空港自動車営業所所長

湧水町ふるさとバス利用促進協議会設置要綱

平成17年3月22日 告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 告示第6号
平成22年12月24日 告示第10号
平成26年11月11日 告示第11号
平成31年4月1日 告示第17号