○湧水町街灯設置補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は,湧水町地区設置規則(平成17年湧水町規則第15号)第1条の規定による地区等(自治会を含む。以下同じ。)が,地区等内における夜間の通行及び防犯等のため,照明施設(以下「街灯」という。)を設置及び改修をなした場合には,この告示の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
区分 | 基準事業費 | 補助率 | 備考 |
新設 | 30,000円以内 | 10割以内 | 規格電柱の建替えについては,新設とみなす。 |
改修 | 10,000円以内 | 10割以内 |
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは,街灯設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,一定の条件を付することができる。
(補助金の請求)
第6条 補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,請求書(第5号様式)に決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は,前条に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(監督及び指導)
第8条 町長は,補助事業について,監督及び指導を行う。
(町長の指示等)
第9条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完成せず,又は補助事業の遂行が困難となった場合には,その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して,その指示を求めなければならない。
(備付書類)
第10条 補助事業者は,補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(立入検査)
第11条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告をさせ,又は関係職員をして補助事業の実施状況,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は,街灯設置実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は,前条の報告を受けた場合には,関係書類の審査又は現地調査を行い,事業が適正に実施されたと認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に通知する。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第14条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき,又は完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し,又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(6) 第13条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) その他この告示に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。