○湧水町栗野集会所の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 湧水町栗野集会所の設置及び管理等に関する条例(平成17年湧水町条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定により必要な事項は,この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町栗野集会所の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町栗野集会所の設置及び管理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。