○湧水町総合交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町総合交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 湧水町総合交流施設(以下「交流施設」という。)の開館期間及び開館時間は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

ただし,一般浴室,福祉風呂,休憩室,リラックスルーム,大広間及びトレーニングルーム(以下「温泉健康施設」という。)は,午前10時から午後9時30分までとし,12月31日から1月3日までの間は,午前10時から午後7時までとする。

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第3月曜日(その日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により,使用の許可を受けようとする者は,総合交流施設使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし,温泉健康施設の使用については,使用料の納入をもって許可したものとみなす。

2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日の6箇月前から前日まで受け付けるものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は,交流施設の使用を許可したときは,総合交流施設使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(営利等に供する施設)

第6条 条例第5条第4項第3号に規定するただし書に定める施設は,次のとおりとする。

(1) 町民ホール

(2) 1階ラウンジ

(3) その他町長が特に必要と認める施設

(使用料の還付)

第7条 条例第6条第2項ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,総合交流施設使用料還付申請書に,使用許可書又は総合交流施設使用許可取消通知書(以下「使用許可取消通知書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し,又は免除するときは,次に定めるとおりとする。

(1) 町及び町の機関が使用するときは,全額免除する。

(2) 前号に掲げる場合のほか,公益上町長が特に必要があると認めるときは,全額若しくは一部を減額し,又は免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は,総合交流施設使用料減免申請書(第3号様式)を使用許可申請書と同時に町長に提出しなければならない。ただし,温泉健康施設を使用するときは,この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第9条 使用者は,使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするするときは,直ちに総合交流施設使用許可変更・取消申請書(以下「使用許可変更・取消申請書」という。)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,使用許可事項の変更を許可したときは,提出された使用許可書に必要事項を記載してこれを交付し,使用許可の取消しを認めたときは,使用許可取消通知書を交付する。

(使用制限等の通知)

第10条 町長は,条例第8条第1項の規定により使用許可を取り消し,若しくは使用を中止し,又は必要な措置を命ずるときは,総合交流施設使用許可取消・使用許可中止及び措置命令通知書を交付する。

(使用期間の制限)

第11条 施設を連続して使用できる期間は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 町民ホール 15日

(2) 1階ラウンジ 1年

(3) その他の施設 3日

(使用者及び入館者の遵守事項)

第12条 使用者及び入館者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可なくして壁,柱,扉等にはり紙し,又はチラシ等を配付しないこと。

(6) 騒音を発し,暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(8) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(9) その他職員の指示する事項

2 使用者は,前項に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 火災,盗難,人身事故その他の事故防止に努めること。

(2) 使用後は,後片付け,清掃及び火の点検を十分に行い,職員に連絡して退館すること。

(原状回復の措置)

第13条 使用者は,条例第11条の規定により施設等を原状に復したときは,直ちに職員の点検を受けなければならない。

(損壊等の届出)

第14条 使用者は,施設等を損壊し,又は滅失したときは,直ちに総合交流施設等損壊届出書を町長に提出し,その指示に従わなければならない。

2 町長は,条例第13条の規定により,前項に規定する損壊し,又は滅失したときは,使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町総合交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年栗野町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町総合交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)