○湧水町地区補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 湧水町地区設置規則(平成17年湧水町規則第15号)第6条の規定に基づき,地区の運営に必要な経費の一部として,補助金を交付する場合には,この告示の定めるところによる。

(補助金の交付基準)

第2条 前条に規定する補助金は,次のとおりとし,予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 地区運営補助金

(2) 自治会運営補助金

(3) 敬老会運営補助金

(4) 公民館運営補助金

(5) 福祉活動補助金

(6) 美化活動補助金

(7) 村づくり活動補助金

(8) 地区の実状により特に町長が必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第3条 区長は,地区補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請に必要な地区加入戸数は,当該年度の5月1日現在の戸数とする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は,前条の申請に基づき審査を行い,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金交付決定通知書を交付する。

(補助金の請求)

第5条 区長は,補助金を請求しようとするときは,請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は,前条に規定する書類の提出があったときは,関係書類を検査し適当であると認めたときは,補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 区長は,地区交付金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定の取消し等)

第8条 町長は,区長が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町行政区交付金交付規程(昭和47年吉松町訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町地区補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第2号

(平成17年3月22日施行)