○湧水町地区設置規則

平成17年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,地域住民の自治組織との連携を密にし,町行政の民主的かつ効率的な運営を図り,及び自治活動を促進するため地区の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区)

第2条 地区は,次のとおりとする。

(1) 鶴丸地区

(2) 中津川地区

(3) 川添地区

(4) 下川西地区

(5) 上川西地区

(6) 般若寺地区

(7) 停車場地区

(8) 北方地区

(9) 轟地区

(10) 幸田地区

(11) 米永地区

(12) 上場地区

(13) 老竹地区

(14) 長谷地区

(15) 西下場地区

(16) 東中下場地区

(組織)

第3条 地区に地区住民の推薦による区長及び副区長を置く。

2 区長は地区公民館長を,副区長は地区副公民館長を兼ねる。

3 区長は,町長が委嘱する。

4 区長,副区長の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

5 地区に自治会を設け,自治会に自治会住民の推薦による自治会長を置く。

6 前項の規定による自治会長は,町長が委嘱し,その任期は,自治会の定めるところに従い,職務については,区長の職務に関する規定を準用する。

7 地区に専門部を設け,部長を置くことができる。

8 前項の規定により地区に専門部を設けたいときは,区長は,専門部長名を町長に報告しなければならない。

(規約)

第4条 区長は,当該地区に関する規約を定め,町長に報告しなければならない。

(職務)

第5条 区長は,地区を代表し,町行政と地域自治組織との連絡調整を図るための調査及び通知事項等の行政浸透にあわせて,地区内の各種行事,研究会,講演会,懇談会等を通じ地区内の親交を深め,地区内の産業,文化の発展,住民の福祉増進に努めることをその職務とする。

(補助金)

第6条 地区の運営に必要な経費の一部として,毎年度予算の範囲内において別に定める基準により補助金を交付する。

(区長会議等の設置)

第7条 町行政の連絡調整のため区長会議を設置する。

2 必要に応じ,副区長会議及び自治会長会議を開くことができる。

(会議)

第8条 区長会議は,定例会と臨時会とし,定例会は毎月1回とし,臨時会は必要に応じて,それぞれ町長が招集する。

第9条 会議の庶務は,総務課において処理する。

(費用弁償等)

第10条 町長が必要に応じて招集する会合等に,区長,副区長及び自治会長が出会したときの費用については,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)に規定する日額報酬委員に準じて支給するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町地区設置規則

平成17年3月22日 規則第15号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 規則第15号