○湧水町旬報発行規則

平成17年3月22日

規則第14号

第1条 湧水町旬報の発行及び登載の取扱いについては,この規則の定めるところによる。

第2条 旬報には,次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例,規則,訓令,告示,公告等で周知を必要とするもの

(2) 会合,イベント等で周知を必要とするもの

(3) 雑報(前各号以外の事項で,特に周知させる必要があると認められるもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか,議会及び行政委員会で周知を必要とするもの

第3条 旬報は,毎月2回,1日及び15日に発行する。ただし,必要に応じ,発行日の変更,休刊又は臨時発行をすることができる。

(令5規則6・一部改正)

第4条 旬報は,次の箇所に対し配布する。

(1) 各課,議会及び行政委員会

(2) 区長及び自治会長等

(3) 官公署並びに事業所

(4) その他町長が必要と認めた箇所

第5条 旬報に登載する事項は,主務課において起案し,決裁を受けた後総務課に回付しなければならない。

2 総務課長は,旬報登載手続を終わったときは,決裁文書の欄外に旬報登載済と朱書し,主務課へ返付するものとする。

3 旬報原稿の締切りは,発行日から休日を除く日を数えて5日前までとする。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(令和5年4月1日規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町旬報発行規則

平成17年3月22日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 広報・広聴
沿革情報
平成17年3月22日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第6号